どの法人形態なら建設業許可を取れるのか

個人で建設業に関わっている方から、どんな法人であれば建設業許可を取ることができるのか?というご質問を頂きました。

ひと口に法人といっても様々ありますので、これを機にみておきます。

・株式会社
・合同会社
・合資会社
・合名会社
・一般社団法人
・特定非営利活動法人(NPO法人)
・事業協同組合

おおよそ以上の法人かと思いますが、どの形態でも以下の要件を満たせば理屈の上では、建設業許可を取得することが出来ます。

・経営業務管理責任者の存在
・専任技術者の存在
・誠実性
・財産的基礎あり
・欠格要件に該当しない

そうはいっても、株式会社が圧倒的に多いですね。建設業は一般的に会社名そのものが対外的に使われる業種です。(飲食や美容などがお店の名前が対外的に使われるのと対照的です)そのため日本では未だにイメージとして信用度が高い株式会社の形態が選択されることが多くなるのだと思います。イメージも大切ですからね。

 

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。