所得証明書と確定申告書で注意すること

申請する方が個人事業主の場合だけでなく、法人成りして会社となってからの年数が5年(場合によって6年※2020.9現在)に満たない場合には経営業務管理経験の裏付け資料として、個人の所得証明書を提出します。

所得証明書は住民票のあった市町の窓口で過去にさかのぼって請求しますが、さかのぼれる年数は市町によって違います。
欲しい年度の所得証明書が全て揃わない場合には、代わりに確定申告書の控えを提示します。

県庁は所得証明書で何を確認しようとしているかといいますと、所得の金額が多い少ないではなくて、所得の種類何なのかです。所得の種類が給与所得でなくて「営業所得」になっていることが重要です。

もし給与所得があると、県庁としては、この方は本当に自営業なのか?という疑問が湧いてくることになります。
これが脱サラして独立開業した年であれば、途中までは給与所得がありますので、もちろん問題はありません。
反対に個人事業から法人成りした年は、営業所得が給与所得に変わります。確定申告書にも所得証明と同じように所得の種類が記載されます。

経営業務管理者としての履歴と所得の種類を突き合わせて、申請する方が本当に経営経験を積んできたのかを確かめているのですね。

 

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。