請求書等の日付と経営経験の年数の数え方

経営業務管理責任者としての経営経験の期間を請求書や契約書を使って証明していく場合に、注意したい点をご紹介します。請求書や契約書の日付はそれぞれ1年以上の期間が空かないように揃えることがコツになります。書類が1年以内の日付であれば、その間は経験があったとみなされます。

・平成29年9月1日付請求書
・平成30年7月31日付請求書
・令和元年6月30日付請求書
・令和2年5月31日付請求書

この4枚の請求書を使用すると2年7か月の経験があったとされます。

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注意点について

経営期間の途中で個人事業から法人成りした場合には注意が必要です。個人と法人を別々に計算することになります。例えば、令和元年6月1日に会社設立をしていた場合、

個人としての経験・・・11か月
・平成29年9月1日付請求書
・平成30年7月31日付請求書

 
会社役員としての経験・・・11か月
・令和元年6月30日付請求書
・令和2年5月31日付請求書

同じ4枚の請求書でも、合計して22か月(1年10か月)の経験になります。

 

注意点について②

また、もうひとつ間違われやすい事例をあげます。

・令和元年6月30日付請求書
・令和2年6月30日付請求書

個人事業の2つの請求書では1年間の経験とみられるでしょうか?


答えは、1年以上空いてしまったと見られることです。同じ日付の2つの請求書の間は1年と1日あると計算されるからです。このような計算をすることから、なるべくであれば半年に1件ずつを目安に請求書や契約書を用意しておいたほうが堅実だと思います。
 

スタッフ

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。