改正建設業法の施行による新しい経営業務管理責任者の要件と書式

令和2年10月1日に改正された建設業法が施行されました。

これにより経営業務管理責任者の新しい要件が追加されることになりました。

許可を取りたい業種以外の業種での経験は6年必要(いわゆるロ該当)でしたがこれを廃止して全て5年間で良いとされます。

また取締役など限定された役職での経験をもっと広く認めることになります。いくつかのパターンがあります。

1.建設業の常勤役員2年以上 + 管理職など3年以上

2.建設業の常勤役員2年以上 + 建設業以外の常勤役員3年以上

このパターンを使う場合には、建設業者の財務管理・労務管理・運営管理の管理職として、常勤役員を5年以上直接補佐した経験のある者を配置することが求められます。

また建設業許可申請書類の一部に書式の改正があり、10月1日以降は新しい書式でしか受付ができなくなりました。

経営業務管理責任者の新しい要件が追加されたことと、社会保険加入義務のある事業者は保険の加入が絶対条件となったためです。

1.様式第1号(申請書表紙)

2.様式第7号(経営業務の管理責任者の証明書 ⇒ 常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書)

3.様式第7号別紙(経営業務の管理責任者の略歴書 ⇒ 常勤役員等の略歴書)

4.様式第20号の3⇒様式第7号の3 など

1~3 様式第1号、様式第7号、様式第7号別紙

    ・必ず新様式を使用してください。

4.様式第20号の3⇒様式第7号の3について

  ・社会保険等の加入が許可要件になったため 様式番号が変わりました。 

  ・記入する番号の記載も変わります。

また様式第6号(誓約書)について 様式が変更になりました。

 

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。