令和2年10月からの改正建設業法施行で、建設業許可を持つ個人事業者の方の相続にあたり相続の認可という新しい制度が設けられました。
建設業を引き継ぐ相続人がいらっしゃる場合に利用ができるものです。
建設業許可もつ方が亡くなってから30日以内に、相続人の方から許可行政庁(静岡の場合には静岡県庁建設業課)へ相続認可の申請をします。
無事に認可がされた後、相続人の住所を管轄する土木事務所へ建設業許可の申請をすることで亡くなった方がお持ちだった建設業許可を引き継ぐことができます。許可の日は亡くなった時点に遡るため、許可が無いのに大きな受注をするというリスクを抑えることができます。
ただこの仕組みの難点は、認可申請をする時点で相続人全員から書面で同意を得なければならないということです。無くなってから30日以内に申請をすることも大変なのにそれまでに相続人の同意を取り付けるというのも大きなハードルです。
ところで静岡県には独自に「事業継承」という建設業許可を引き継ぐ制度が存在していましたがこれも存続します。よって個人事業者の許可引継ぎについては、相続認可と事業継承という2つのパターンが選べることになります。
ちなみに事業継承は、建設業許可をもつ代表者が引退した時点で、つまり生前に行うことができます。やはり元気なうちに事業の引継ぎについて話し合い、手を打っておくことが大事だと思います。親子のコミュニケーションはむつかしいことですが。。。
ご不明の点、もっと詳しく知りたい点などありましたらお気軽にご連絡ください。
また、貴社名と建設業許可番号をメールにてお送りいただけましたら実際に経審の通知書を確認し、メールにて診断結果をお送りします。まずは無料診断をお試しください。無料相談はこちらから