令和2年10月の改正建設業法施行により、工事請負契約に関して変更になった点をいくつか確認していきたいと思います。
1.著しく短い工事期間設定の禁止
→通常、工事完成までに必要とされる期間と比べて著しく短い期間を工期として設定する工事請負契約書の締結が禁止されるようになりました。またこれに反して著しく短い工期での契約を締結した注文者に対して、許可行政庁(静岡県であれば静岡県庁)は必要な勧告を行うことができます。尚、この規制の対象となる工事請負金額は500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事です。
2.地中および周辺環境について情報共有
→工期に影響を与える事象がある場合には、注文者は請負業者に対してその工事請負契約書を締結する前に、情報提供をしなければなりません。この事象とは、①地盤の低下、近い埋設物による土壌汚染その他地中の状態に起因するもの ②騒音、振動その他周辺の環境に配慮が必要なもの とされました。
3.労務費相当の現金払い
→元請負人は、下請負代金のうち労務費相当分については現金で支払うよう、適切な配慮をしなければなりません。
4.不利益な取り扱いの禁止
→下請負人が国土交通大臣や県知事等の許可行政庁へ元請負人の違法行為を通報したことを理由に、元請負人が下請負人に対して不利益な取り扱い等を行うことが禁止されました。
以上4点の改正項目をご紹介しました。いずれも請負人の保護をするための取り決めであることは理解できます。建設業法に違反すれば監督官庁から行政指導や処分を受ける可能性がありますので、長い目で見て元請下請双方のために適正な運営を心掛けたいものです。
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