完成工事高とは、完成した工事の売上高のことです。一般の業種では「売上高」といいますが、建設業の会計では「完成工事高」といいます。
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工事完成基準とは?
物品の販売やサービスの提供など一般の売り上げと少し違い、建設業の完成工事高は注文者と結んだ1件の請負工事が完成して注文者に引き渡した時点で売り上げとして発生します。これを工事完成基準と呼びます。
完成して引き渡し、が重要なポイントとなるため、支払いをするための完成検査や届け出、竣工式などを実施したとしても、その後に主要な工事が継続する、仮設物の撤去がある、修繕が必要となる、など注文者への引き渡しができない状態が解消されるまでは収益として計上できません。
工事進行基準とは?
一方、工事が1年以上に渡って続く長期工事の場合には、工事完成引き渡しまで収益の計上ができないとなると、会計上さまざまな不都合が生じてきます。この場合、事業年度の終了時に一旦締めて、工事の進捗に合わせて完成工事高を計上することも認められています。これを工事進行基準と呼びます。
事業年度末に未成工事となっている案件について、工事進捗を見積もり、収益の一部を当期の損益の計算に計上します。全体の工事請負金額を期中の工事原価の割合に沿った金額に案分したものを完成工事高とします。また税務上は部分完成基準というものも存在します。
部分完成基準とは?
1件の請負工事であっても、その工事の一部が完成し引き渡した時点でその割合に応じて工事代金を支払う旨の約束や慣習がある場合がそれにあたります。おそらく一般的にはこの部分完成基準に基づく取り引きが多く使われているのではないでしょうか。
部分完成基準が適用される条件について(引用:国税庁)
(1)一の契約により同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合
例えば、100戸の建売住宅の建設を請け負った際に、1戸を引き渡す都度工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合である。
(2)1個の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合
例えば1,000メートルの護岸工事を請け負った際に、そのうち100メートルごとに完成した都度引渡しを行い、その割合に応じて工事代金を収入する特約又は慣習がある場合である。
尚、もし完成工事高に計上されていない時点(完成引き渡し前)に注文者から受領した請負代金は、貸借対照表の未成工事受け入れ金として計上されます。決算書上は流動負債になるのです。単に取引先との約束だけではなく現場の出来具合が当期の売り上げに影響してくるのが建設業の特色です。
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