経審の改正に伴う再審査の実施について

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建設業法施行規則の一部改正により、令和5年1月から以下の内容が経審(経営事項審査)の加点項目に追加されました。これにより昨年までに受審された経審について、希望する事業者は今年(令和5年)の4月末までに再審査を受けられるようになりました。

再審査が自社にとって有利なのかどうかは、事前にシミュレーションを行い、また対象となる発注者に再審査結果の扱いの方針を確認したうえで判断をしたほうが良いです。詳しくは、下記をご覧ください。

 

再審査はどういうものか

行政庁側の審査に誤りがあった時の申し立てのほか、審査項目に改正があり、改正前に受けた経審の結果と改正後の結果とで事業者の間で不公平が生じてしまうことを是正するために、再度、新しい審査項目の箇所だけ変更して審査を受けることが認められる制度です。

再審査申請は希望する事業者のみが申請すればよく、義務ではありません。受審しない場合は、旧基準による審査結果がそのまま有効なものとして取り扱われます。また、再審査は改正に関する部分のみ行いますので、改正箇所以外の修正等はできません。

 

再審査が認められる項目

今回の再審査で対象となる項目は、すべて社会性等(W点)に関する以下の項目です。

1.ワークライフバランスの取り組みへの評価

         ①えるぼし認定(プラチナ、1~3段階)

    ②くるみん認定(プラチナ、通常、トライ)

    ③ユースエール認定

 

 

2.建設機械の保有状況への評価 

           ①ダンプ(最大積載量は問わない、車検証の車体形状で評価)

    ②締固め機械(ロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー)

    ③解体用機械(ブレーカー、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機)

    ④高所作業車(作業床の高さ2m以上)

 

 

3.環境保護規格による認証への評価

    ①エコアクション21認証

 

 

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検討するにあたり注意したい点

1.いずれの項目も、前回の審査基準日(決算日)の時点で条件を満たしていなければなりません。
例えば、審査基準日を過ぎて取得したダンプは、今回の再審査では評価の対象になりません。

2.評価項目の追加にともない、総合評価(P点)全体のバランスをとるため、その他社会性(W点)の配点が改正されています。
したがって、再審査による追加項目による加点が前回の審査の点数にそのまま上乗せされた点数になる訳ではありません。


3.再審査の結果通知が新年度の格付け等に反映されるのか、いつから反映されるのか、というような疑問については発注者にそれぞれ確認をとる必要があります。

 

再審査に必要な書類と日程

再審査に必要な書類は概ね以下のようになりますが、具体的な内容と審査日程は、審査を受ける行政庁のホームページ等から確認をしてください。

1.経審の申請書
2.経審結果通知書の写し
3.前回の経審申請書の控え
4.改正点について再評価を求める書類
※令和5年1月1日から120日間

 

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。