技能実習と技能実習の対象となっていない職種のうち、特定技能の在留資格(ビザ)を申請することができる職種は次のとおりです。
技能実習の対象となっている職種
建築板金、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、とび、屋根ふき、左官、配管、保温保冷、内装仕上、表装、コンクリート圧送、建設機械施工
技能実習の対象となっていない職種
トンネル推進工、土工、電気通信、鉄筋接手、吹付ウレタン断熱、海洋土木工
技能実習の対象となっている職種については、技能実習2号、つまり3年間の実習を適切に終えられれば、特定技能のビザに移行する条件を得られます。実際には3年間の満了後ではなく2年10か月経過したときから特定技能への移行を申請することができます。社長が「この子には今後も働いてもらいたいな」と感じているとき、事業者と本人との間で雇用条件の合意が得られれば、いったん母国に帰ることなく、日本で働き続けることも可能です。
技能実習の対象となっていない職種については、国が実施する試験に合格することが条件になります。試験の実施の機会がまだまだ少ないので、今後の充実が期待されます。
参考 国土交通省ホームページ https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000118.html
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