【まとめ】建設業法の営業所について

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①知事許可?大臣許可?どちらが必要?

「当社の施工場所は、静岡県だけではなく、愛知県、神奈川県、東京都にもあります。県知事の許可と国土交通大臣の許可、どちらが必要でしょうか?」お客様からこんなご質問をいただくことがあります。

ひとつの都道府県内のみに営業所を設ける場合→都道府県知事許可

ふたつ以上の都道府県に営業所を設ける場合→国土交通大臣許可

これは「営業所」がどこにあるか、という基準で決まります。建設業法でいう営業所とは、一般に何と呼ばれているかにかかわらず、建設業を営む全ての事務所のことを指しています。本部、支店、出張所などの名称よりも、機能が重要になります。

営業所の機能は、請負契約に結び付く全部または一部の行為を指しているので、たとえ契約書は本社で社長が印鑑を押していても、社員さんが見積もりや商談を別の事務所で行っていれば、それは営業所としての機能があると判断される可能性があります。

また、個人事業から会社を設立する場合、将来の手間を省くために本店所在地はご自宅やご実家の住所にするケースはよくあります。

この場合、本店所在地に営業所としての機能がない場合には、例え本店であっても、建設業法の営業所には当てはまりません。リモートワークがこれだけ一般的になってくると、この考え方も議論をしていったほうがいいように思います。

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②営業所に必要な令3条の使用人と専任技術者

主たる営業所に常駐していなければならないのは経営業務管理責任者ですが、別に営業所を設ける場合、そこには他の方が常駐しなければなりません。ここでいう営業所は、常時、請負契約を締結する機能を有している事務所で、請負契約の見積もり、入札等の受注に必要不可欠なことをすることができる役割をもつ方を「令3条の使用人」と呼んでいます。

代表者からその営業所における工事請負契約の重要な部分を委任されているため、建設業法令において、令3条の使用人は取締役と同等の立場になります。経営業務管理責任者としての経験年数にもカウントされます。

ところで令3条の使用人になるための資格は特に必要ありません。営業所の長として、社内的に認められるかどうかだけになります。

また営業所を建設業法令における営業所として登録するためには、令3条の使用人のほかに許可の業種に合った資格を持つ専任技術者をおかなければなりません。ただし主たる営業所で持つ資格の一部だけでも構いません。

例えば、主たる営業所に建築施工管理技士と土木施工管理技士の両方が在籍して、建築と土木両方の建設業許可を持っている場合に、別の営業所には土木施工管理技士の資格だけをもつ専任技術者をおく場合には、その営業所においては、土木の建設業許可のみを取ることができるわけです。

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      専任技術者になるための業種ごとの資格についてはこちら

 

③営業所としての機能

建設業を営むには事務所が必要ということになっています。事務所としての機能があれば、住宅の一部でも構いません。最初に作る事務所は主たる営業所と呼びます。

小規模で建設業を始める方の多くは、自宅の一室を事務所とされていることが多いと思います。それでも建設業許可申請の上では問題はありません。(都市計画法や建築基準法上の問題はここでは省略します)

事務所としての機能とは、具体的には接客のスペースと、工事計画や見積もりをするスペースがあり、そして外部から尋ねた方がそこに事務所があると判断できることが求められます。

家具やパソコンなどの什器備品、建材カタログや設計図書のファイルなどが内部に備え付けられ、外部には会社名の表記がされた看板等があることが求められます。これらの要件が満たされていることの確認資料としては、建設業許可申請書に写真を添付します。

 

④営業所の実態を示す写真

建設業許可を申請する際に、営業所として使う場所が実際にその機能を有していることの証拠として写真を提出します。具体的には、次のような写真を提出します。

1.建物の外観(建物全体を撮影)

2.建物の入り口(建物全体の入り口となる部分を撮影)

 ※一戸建てであればここに申請する事業者名の表示が必要
 

3.テナントビル、マンション等の複数の人が入居している建物の場合、郵便受けや入居者表示板など撮影

 ※申請する事業者名の表示が必要
 

4.営業所として使う部屋の入口(入口のドア付近の撮影)
 

5.営業所内部

 営業所は事務スペースと接客スペースが必要です。(それぞれ什器備品が整っている状態で撮影)
 ※営業所の全体が分かるように複数方向から撮影する
 

6.許可の標識

更新申請や営業所の移転をした場合には、許可標識が掲げられた状態で撮影をします(新規申請の場合は不要)。以前は、営業所を使う権限を証明する書類の提出が必要でした。

申請者の自己所有の場合は、登記事項証明書や固定資産評価証明書、申請者が借りている場合は、賃貸借契約書や使用承諾書、そして、賃貸借契約書で事務所として使用することを禁止する条項がある場合には、別途、建物所有者から承諾書を受領しなければならなかったのですが、こちらの規定は撤廃されました。

書類として提出をする必要はなくなりましたが、建物所有者に断りなく営業所として使用することは、契約違反、法律違反、近隣トラブル等の原因となる可能性もあります。後で困ったことにならないように、慎重に手を打っておきましょう。

 

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