令和3年3月31日をもって経過措置が終わるため解体工事の講習受講を急いている方も多いかと思いますが、専任技術者の実務経験として認められる、つまり解体工事の実績となる工事内容について誤解しやすい点をおさらいをしたいと思います。
建築物の建て替えに伴って、解体と新築を請け負っている場合には建築一式工事として扱われます。また専門工事の範囲内における解体作業もその専門工事として扱われます。例えば内装仕上工事において既存の壁紙をはがしたり、間仕切りや床板を壊したりする作業も内装仕上工事の一部となり、別に解体工事として扱われません。
公共工事として大規模な建築物の解体は建築一式として発注されることもあるためその下請としてかかわる場合、また一般的な住宅や店舗など比較的小規模な建築物の解体について、元請や下請として携わる場合に解体工事として扱われるものと考えてよいのではないでしょうか。
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