解体工事の専任技術者の実績となる工事内容

令和3年3月31日をもって経過措置が終わるため解体工事の講習受講を急いている方も多いかと思いますが、専任技術者の実務経験として認められる、つまり解体工事の実績となる工事内容について誤解しやすい点をおさらいをしたいと思います。

建築物の建て替えに伴って、解体と新築を請け負っている場合には建築一式工事として扱われます。また専門工事の範囲内における解体作業もその専門工事として扱われます。例えば内装仕上工事において既存の壁紙をはがしたり、間仕切りや床板を壊したりする作業も内装仕上工事の一部となり、別に解体工事として扱われません。

公共工事として大規模な建築物の解体は建築一式として発注されることもあるためその下請としてかかわる場合、また一般的な住宅や店舗など比較的小規模な建築物の解体について、元請や下請として携わる場合に解体工事として扱われるものと考えてよいのではないでしょうか。

 

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。