静岡県庁建設業課から建設業許可や届出に関する書類への押印の廃止が本年1月1日より施行される旨のお知らせが発表されました。これまで静岡県からは法人の実印だけではなく、役員個人の実印、さらに印鑑証明書の提出までもが求められていました。土地の売買のように利害が対立する関係者が存在しないのにここまで要求されることに甚だ疑問を抱いていました。押印いただく際、お客さまから「たくさんハンコ押すだねぇ」と半ば呆れられて心苦しかったのですが、少し気が楽になりそうです。
静岡県の場合は「建設業のひろば」 http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-110/license/index.html から書式を確認することができます。
元になっているのが国土交通省が実施する、法令、告示、通達の改正であり、次のように報道発表されています。「規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において、「原則として全ての見直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされています。これを踏まえ、国土交通省が所管する政令において、国民や事業者等から行政機関への申請等に際して押印を求めている手続等について、押印を不要とする等の所要の改正を行います。」
それにしても、風向きが変わると一気に進むことに驚きです。しかし今のところは紙に印刷した書類を提出することは変わっていません。令和4年4月からの電子化、オンラインでの申請・届出がスタートするまでの動きを今後もチェックしていきます。
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