建設業を営むには事務所が必要ということになっています。
事務所としての機能があれば、住宅の一部でも構いません。
最初に作る事務所は主たる営業所と呼びます。
小規模で建設業を始める方の多くは、自宅の一室を事務所とされていることが多いと思います。
それでも建設業許可申請の上では問題はありません。(都市計画法や建築基準法上の問題はここでは省略します)
事務所としての機能とは、具体的には接客のスペースと、工事計画や見積もりをするスペースがあること、それから
外部から尋ねた方がそこに事務所があるということが判断できることが求められます。
ですので、家具やパソコンなどの什器備品、建材カタログや設計図書のファイルなどが内部に備え付けられ、外部には会社名の表記がされた看板等があることが求められます。
これらの要件が満たされていることの確認資料としては、建設業許可申請書に写真を添付します。
写真は外観の全景、入り口のアップ、内部の部屋を全ての角度から撮影したものが必要です。
外観には営業所名の表示が求められています。
自宅の申請で表札しかない場合には、簡単でもよいので屋号の表示を外から見やすい場所に付けてください。テプラでも構いません。
事務所として使う建物を所有しているのか、賃借しているのか使用権原といわれる要件については、確認する資料を以前は提出していましたが、現在は求められていません。
ご不明の点、もっと詳しく知りたい点などありましたらお気軽にご連絡ください。
また、貴社名と建設業許可番号をメールにてお送りいただけましたら実際に経審の通知書を確認し、メールにて診断結果をお送りします。まずは無料診断をお試しください。無料相談はこちらから