元請であれ、下請けであれ、建設業許可のいらない軽微な工事というものがあります。
建築一式工事の場合
次のいずれかに該当する場合には許可がいらなくなります。
1.請負代金の額が1,500万円(消費税込み)未満
2.木造住宅に限り延べ床面積が150㎡(約46坪)未満
仮に請負金額が2,000万円だとしても、木造の住宅に限り床面積が120㎡であれば、許可がいらなくなります。
上記の規定はそのように考えていただきます。
建築一式以外の工事の場合
請負代金の額が500万円(消費税込み)未満
請負代金額には材料費や機械設備費も含みます。注文者が材料や機械設備を提供した場合であっても、計算上は、その金額も含めて、軽微な工事かどうかを判断します。
やむを得ない事情により、一件当たりの発注金額を軽微な工事の範囲内に抑えて、複数回にわたって発注されるケースもあるかと思います。この場合、正当な理由が認められない限りは、その数件をまとめて一件として軽微かどうかが判断されますのでご注意ください。
ご不明の点、もっと詳しく知りたい点などありましたらお気軽にご連絡ください。
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