申請書に添付する証明書類には、それぞれ有効期間があります。有効期限が3か月の証明書と、1か月の証明書についてご案内をしていきます。
1.有効期間が3か月のもの
登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明書とは、認知症などの理由により判断能力が不十分な方を守るための制度として「成年後見制度」があります。保護を受けることになるとそのことが登記され、法律上の制限を受けることになります。保護を受けていないことを証明する書類が、登記されていないことの証明書です。
身分証明書
身分証明書とは、「破産の通知を受けていないこと」、「禁治産者(精神上の障害があり、後見人をつけられた者)ではないこと」、「準禁治産者の宣告、成年被後見人の登記を受けていないこと」を証明する証明書です。
住民票写し
住民票は個々の住民について、その住民の氏名、住所等を記載する帳票です。写しには次のようなものがあります。
■世帯全員(謄本):世帯の方全員が記載されているもの。
■世帯の一部(抄本):世帯の中の一部の人が記載されているもの。
■除票:転出、死亡などで住民登録から消除されて5年未満のもの。
所得証明書
所得証明書は、個人の所得の状況を公証するための書類です。(所得とは、1月1日から12月31日までの1年間で得た収入から、控除や必要経費を差し引いた利益のこと。)所得証明書は、過去のもので内容が変わらなければ3か月を過ぎていても大丈夫です。
納税証明書
納税証明書とは納付すべき税額や納付済みの税額などが記載されている証明書です。納税証明書(その1)は、納付した税額や未納税額といった税額に関する内容、納税証明書(その2)は税額ではなく、所得金額に関する内容が記載されています。納税証明書は、過去のもので内容が変わらなければ3か月を過ぎていても大丈夫です。
印鑑登録証明書
その印鑑が法人のものであることについて法務局が証明する書類です。全国の法務局窓口にて発行が可能です。また、郵送やオンライン申請も可能です。
(個人の印鑑登録は市区町村で行いますが、法人の印鑑登録は、印鑑届書を法務局に提出します。)
登記事項証明書
登記事項証明書とは、社名や所在地、資本金、役員、代表取締役などの情報が記載されている証明書です。
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2.有効期間が1か月のもの
融資証明書
融資証明書とは、銀行が「融資しますよ」と認めた場合に発行してくれる書類です。融資証明書は金融機関が別に有効期間を定めていれば1か月を過ぎていても大丈夫です。
残高証明書
残高証明書とは、特定の日付の残高が記載された書類です。
有効期間が1か月の書類に関しては許可行政庁により異なる場合がありますので申請先行政庁に確認をお願いします。
取り直しをなくすために…
効率よく書類を揃えるために次の2点に注意をしましょう。
(1)融資証明書については、金融機関側の審査がありますので、早めに相談をしておきましょう
(2)残高証明書については、取引先からの入金を待って金融機関に依頼をする場合には、ほかの書類が整う目途が立ってからにしたほうが良いと思います。
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