定款の事業目的にはどんな言葉が入っていればよいか

会社で建設業許可申請をする場合に、事業目的にはどのような言葉が入っていれば良いのか?これはよく疑問として挙げられる項目です。

建設業の手引きでは、はっきりとした指導をしていません。定款の事業目的を決めることは会社法によるもので、建設業法で決められたことではないからであると思います。

新しく会社を設立する場合、また既存の会社でも、事業目的の変更に関わらせていただける場合、弊所では次のように対応をしています。

A)お客様が得意分野の工事をはっきり表したいという意思がある

 →こだわりのある言葉で記載する
  例えば「社寺建築の設計施工」など

B)特にこだわりはなく、手続きに有利な言葉で良い

 →なるべく広く解釈ができる言葉にします

まとめて記載できるもの

「土木工事」
1級土木施工管理技士で対応できる業種
・土木一式・とび土工・石・鋼構造物・舗装・浚渫・塗装・水道施設・解体

「建築工事」
1級建築施工管理技士で対応できる業種
・建築一式・大工・左官・とび土工・石・タイルレンガブロック・屋根
・鋼構造物・鉄筋・板金・ガラス・塗装・防水・内装・熱絶縁・建具・解体

個別に記載するもの

「管工事」
「電気工事」
「通信工事」
「機械器具設置工事」
「造園工事」
「消防施設工事」
「清掃施設工事」

とにかく、お客様の意思を優先し、可能な範囲で許可を取りやすい、また後で手間のかかりにくい文言を選択するように心がけています。

 

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。