改正建設業法の施行により、令和2年10月から建設業者の社会保険加入が建設業許可・更新の要件とされるなど、企業単位での社会保険の加入を確認することが厳しく求められることになりました。
また同じく法改正により、元請業者が作成する施工体制台帳に社会保険の加入状況を記載することが必要となって、実質的に作業員名簿の作成が義務化されたため、従業員ひとりひとりについても社会保険の確認をする必要が出てきました。
また国交省の審議会で、作業員名簿の添付を制度化する場合には、建設キャリアアップシステムを活用した書類作成の効率化が提言されていました。コロナ禍において行政のデジタル化も加速しています。
こうした状況に合わせて、下請指導ガイドラインも改定されることになったのです。
元請企業は、建設キャリアアップシステムの登録情報を活用し、施工体制台帳の作成や現場管理の効率化を行うこと。また下請け企業に建設キャリアアップシステムの登録内容について常に最新の状態にするよう促すことが求められ、下請企業は元請企業に協力することが求められます。
さらに建設キャリアアップシステムに登録している企業を下請企業とすることを推奨したうえで、次のように下請指導の具体例を示しています。
・協力会社の社会保険加入について定期に把握をすること
・協力会社組織を通じた社会保険の周知啓発や加入勧奨を行うこと
・適正に加入していない協力会社が判明した場合には、早期に加入手続きを進めるよう指導すること
建設キャリアアップシステムについての詳細はこちらからご確認ください。
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