営業所の機能として何が必要か

建設業を営むには事務所が必要ということになっています。
事務所としての機能があれば、住宅の一部でも構いません。
最初に作る事務所は主たる営業所と呼びます。

小規模で建設業を始める方の多くは、自宅の一室を事務所とされていることが多いと思います。

それでも建設業許可申請の上では問題はありません。(都市計画法や建築基準法上の問題はここでは省略します)

事務所としての機能とは、具体的には接客のスペースと、工事計画や見積もりをするスペースがあること、それから
外部から尋ねた方がそこに事務所があるということが判断できることが求められます。

ですので、家具やパソコンなどの什器備品、建材カタログや設計図書のファイルなどが内部に備え付けられ、外部には会社名の表記がされた看板等があることが求められます。

これらの要件が満たされていることの確認資料としては、建設業許可申請書に写真を添付します。

写真は外観の全景、入り口のアップ、内部の部屋を全ての角度から撮影したものが必要です。

外観には営業所名の表示が求められています。
自宅の申請で表札しかない場合には、簡単でもよいので屋号の表示を外から見やすい場所に付けてください。テプラでも構いません。

事務所として使う建物を所有しているのか、賃借しているのか使用権原といわれる要件については、確認する資料を以前は提出していましたが、現在は求められていません。

 

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。