建設業許可を申請する際に、営業所として使う場所が実際にその機能を有していることの証拠として写真を提出します。具体的には、次のような写真を提出します。
1.建物の外観
建物の全体が写るように撮影する
2.建物の入り口
建物全体の入り口となる部分を撮影する
※一戸建てであればここに申請する事業者名の表示が必要
3.テナントビル、マンション等の複数が入居している建物の場合
郵便受けや入居者表示板なども撮影する ※申請する事業者名の表示が必要
4.営業所として使う部屋の入口
営業所の入口のドア付近を撮影する
5.営業所内部
営業所は事務スペースと接客スペースが必要です。それぞれ什器備品が整っている状態で撮影する。 ※営業所の全体が分かるように複数方向から撮影する
6.許可の標識
更新申請や営業所の移転をした場合には、許可標識が掲げられた状態で撮影をします(新規申請の場合は関係ありません)
以前は、営業所を使う権限を証明する書類を提出していました。申請者の自己所有なら、登記事項証明書や固定資産評価証明書申請者が借りているいるなら、賃貸借契約書や使用承諾書、さらに、賃貸借契約書で事務所として使用することを禁止する条項がある場合には、別途、建物所有者から承諾書を受領しなければならなかったのですが、こちらの規定は撤廃されました。
書類として提出をする必要はなくなりましたが、建物所有者に断りなく営業所として使用することは、契約違反、法律違反、近隣トラブル等の原因となる可能性もあります。後で困ったことにならないように、慎重に手を打っておきましょう。
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