他の県で建設業許可を取得していて、静岡県に引っ越してきたため改めて建設業許可を申請しようとするお客様の準備をしています。
許可替え新規、という名称がつけられていますが、用意しなければならない書類は新規許可申請と同じです。
審査期間は標準で1か月、納付する県証紙代も9万円です。
つまり、営業所の移転に伴う変更届ではありません。静岡県知事から許可を取得しなければならないため注意が必要です。
ただし、以前の建設業許可の実績を活かすことが出来ます。一番手間のかかる、経営業務管理責任者と専任技術者の証明について過去の書類の使いまわしが出来るのです。
具体的にみていきましょう。
経営業務管理責任者の経験を裏付ける資料
→過去の許可申請書の、様式第1号、別紙1、様式第7号、様式第7号別紙、
様式第12号、様式第20号
専任技術者の実務経験を裏付ける資料
→過去の許可申請書の、様式第8号、様式第9号
以上のように、とにかく書類の原本が残っていれば写しを提出するだけです。
許可権者は違うが信用しますよ、という扱いですね。
この書類が見つからないと、初めて建設業許可を取得する場合と同じ扱いになってしまいます。
ここでも、書類の保管は大切である、ということを痛感させられます。
ご不明の点、もっと詳しく知りたい点などありましたらお気軽にご連絡ください。
また、貴社名と建設業許可番号をメールにてお送りいただけましたら実際に経審の通知書を確認し、メールにて診断結果をお送りします。まずは無料診断をお試しください。無料相談はこちらから