建築一式工事業の許可はどんな資格で取れるのか

現在、建築一式工事業の許可を希望されるお客様の準備をしています。
この許可は実務経験で取得するのが難しいことは以前も記事にしました。

建築一式の定義を、建築確認の手続きが必要な、新築、増築、大規模修繕に限って静岡県は実務経験を認めているため、経験を裏付ける資料としても、工事請負契約書プラス建築確認済証(検査済証)に限定しているためです。 ※一部に例外はあります。

ではどの資格を持っていれば実務経験を証明することなく、建築一式工事業の専任技術者となることができるのか、今回はみていきます。

・1級施工管理技士
・2級建築施工管理技士(建築)
・1級建築士
・2級建築士

以上です。これしかありません。
合格するのにも勉強に時間と労力がかかりそうな資格ばかりです。
狭き門ですね。それだけ責任の重い工事であると行政が考えている、とも言えます。

 

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。