解体業者に必要な登録と登録解体工事講習についてのご案内

解体工事業を営もうとする者は、請け負おうとする解体工事の規模や金額にかかわらず、工事をしようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(5年毎に更新が必要です。)ただし、「土木一式工事」、「建築一式工事」、「解体工事業」の建設業許可を受けている場合には登録は不要です。

 

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建設業許可を取得して公共工事を請け負おうとする場合には、許可の取得だけでなく「経審(経営事項審査)」を受ける必要があります。経審についてはこちらの記事をご確認ください。

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「解体工事業登録」と「建設業許可」の違いについて

「解体工事業登録」とは「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」によって定められた、解体工事を行うために必要な登録制度です。建設業許可との違いは以下のとおりです。

「解体工事業登録」について

■請負金額が1件500万円未満(消費税込)の解体工事が可能
■登録を受けている都道府県でのみ施工可能
■解体工事を施工する場所(区域)を所管する都道府県に登録申請
 ※A県に営業所がある解体業者がA県とB県で解体工事業を行う場合、A県とB県の知事の登録が必要です。
■登録の際、1名以上の技術管理者の配置が必要

 

「建設業許可」について

■請負金額が1件500万円以上(消費税込)の建設工事(解体工事を含む)等が可能
※請負金額が500万円以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事または解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1,500万円以上)を行う方は建設業法に基づき、建設業許可が必要です。
■全国どこでも施工が可能
■すべての営業所が1つの都道府県にある場合は都道府県に許可を申請(知事許可)
 営業所が2以上の都道府県にある場合は国土交通省に許可を申請(大臣許可)
■許可の際、営業所ごとに専任技術者の配置が必要

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「解体工事業登録」のための2つの要件について

登録を受けるには、一定の要件が必要です。また、登録申請書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がない場合は、登録を受けることができません。

【1】登録が拒否される事由に抵触していないこと

① 解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過していない者
② 解体工事業の登録を取り消された法人で、その処分日前30日以内に役員であり、かつその処分の日から2年を経過していない者
③ 解体工事業の業務停止を命じられその期間が経過していない者
④ 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、執行が終わった又は受けることがなくなった日から2年を経過していない者
⑤ 暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑥ 解体工事業者が法人で、役員の中に①~④に該当する者がいるとき
⑦ 解体工事業者が未成年で、法定代理人が①~④に該当するとき
⑧ 建設リサイクル法第31条に規定する者(技術管理者)を選任していないとき
⑨ ⑤の者が事業活動を支配する者

 

【2】技術管理者を専任していること

「技術管理者」とは、解体工事現場で施工の技術上の管理や廃棄物の処理、資源のリサイクルについて、現場の作業員に指導や監督をする人のことです。 技術管理者には、会社の役員または従業員で解体工事の実務経験や国家資格等を持っている人を選ばないといけません。

 

技術管理者 資格による登録申請について

・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(第一種、第二種)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(建築、躯体)
・技術士(建設部門)
・1級建築士
・2級建築士
・1級とび、とび工
・2級とび+解体工事経験1年
・2級とび工+解体工事経験1年
解体工事施工技士試験合格者 ※(社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験

 

技術管理者 実務経験による登録申請について

■一定の学科を履修した大学・高専卒業者
・実務経験のみ:実務経験2年
・国土交通大臣指定の講習受講者:実務経験1年
 

■一定の学科を履修した高校卒業者
・実務経験のみ:実務経験4年
・国土交通大臣指定の講習受講者:実務経験3年
 

■上記以外
・実務経験のみ:8年
・国土交通大臣指定の講習受講者:7年
※国土交通大臣指定の講習とは、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する講習のことをいいます。

 

「登録解体工事講習」とは

平成27年度までの国家資格等合格者を対象とした講習です。平成28年度に「解体工事業」が新設されましたが、改正に伴い「解体工事」に係る営業所専任技術者、監理技術者又は主任技術者の資格要件が建設業法施行規則等で定められました。平成27年度までの国家資格等合格者がその資格において、解体工事の営業所専任技術者、監理技術者又は主任技術者となるためには、「登録解体工事講習」の受講又は解体工事に係る実務経験が必要となります。

 

「登録解体工事講習」の対象者について

「登録解体工事講習」の対象者は、以下の条件を満たす方です。

解体工事の営業所専任技術者、監理技術者又は主任技術者になろうとする方で、次のいずれかの資格を有する者

・平成27年度以前に土木施工管理技術検定試験(種別「土木」)に合格した者
・平成27年度以前に建築施工管理技術検定試験(種別「建築」又は「躯体」)に合格した者
・技術士(建設部門又は総合技術監理部門「建設」)の2次試験に合格した者

 

「登録解体工事講習」注意点について

令和5年度は対面のみでオンライン講習はありません。
講習の受付は、原則として開催日の2週間前までとなっております。ただし、定員に達した場合は締め切りとなりますので、お早めにお申し込みください。
受講票メールは、お支払い確認後7日以内に届きます。

 

「登録解体工事講習」1月以降の日程


令和6年1月11日(木) 東京④・日本教育会館(定員200人)
令和6年3月13日(水) 福岡②・九州ビル(定員150人)
令和6年3月26日(火) 大阪③・新梅田研修センター(定員300人)

 

「登録解体工事講習」講習について

講習の詳細な時間スケジュールをご案内いたします。

◆講習時間: 3時間50分
◆修了試験時間: 30分

受付時間: 9:30~10:00
開講挨拶/ガイダンス: 10:00~10:10
①解体工事の関係法令に関する科目: 10:10~12:00 (110分)
昼食時間: 12:00~13:00 (60分)
②解体工事の工法に関する科目: 13:00~14:00 (60分)
③解体工事の実務に関する科目: 14:10~15:10 (60分)
④修了試験: 15:20~15:50 (30分)

 

「登録解体工事講習」受講料について

インターネット申込

【クレジット決済】9,900円(テキスト代・消費税含む)
【コンビニ決済】9,900円(テキスト代・消費税含む)と決済手数料500円
郵送申込

【郵便局振込のみ】9,900円(テキスト代・消費税含む)

 

「登録解体工事講習」申込方法

①インターネットで申し込み
※パソコンを使用します
(1)アドレス認証
(2)情報入力
(3)お支払い
(4)完了メールが届きます
(5)受講票メールが届きます

②郵送で申し込み
(1)申込書を購入
(2)申込書
(3)受講票が届きます

 

お問合せ先

公益社団法人全国解体工事業団体連合会
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-1-3 安和宝町ビル6階
TEL:03-3555-2196

 

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    • X2点
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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。