建設業許可を申請する際に、必要なのは専任技術者ですね。
そして許可を取得した後に現場ごとに配置するのは主任技術者です。
専任技術者は会社に専属で勤務し、在籍する営業所の請負契約に関する見積もり、入札、契約締結等に関して技術的な専門知識を発揮する立場です。営業所でのデスクワークが主になります。
主任技術者は担当する工事について、施工計画を作成し、工程を管理し、資材の調達、安全の管理などを行う立場です。工事現場での指揮命令が主になります。
名前が似ていますが、建設業法ではそれぞれ別の役割を求められています。
しかし社員数の少ない事業者においては、専任技術者と主任技術者を同じ方が兼任することが多くなってきます。
ところで請負工事金額が税込みで3,500万円以上(建築一式工事は7,000万円)になると、その現場に「専任で」主任技術者を配置しなくてはなりません。規模が大きくなると、管理する仕事が多く責任が重くなります。
上記のように、ひとつの現場に専任の主任技術者をおかなければならないケースを除いては、専任技術者が主任技術者を兼任することができます。
建設業許可を取得した後、毎年の決算ごとに提出する工事経歴書においては、この主任技術者が適切に配置されているか、ということも審査されています。
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