提示する書類のパターン
1.国家資格の合格証、カード等のみ
2.国家資格の合格証、カード等+実務経験証明書
3.卒業証明書、成績証明書+実務経験証明書
4.実務経験証明書
それぞれの業種に対応した国家資格(一部は民間資格あり)を取得しているか、学歴に応じた実務経験を積んでいることを裏付ける資料を提出します。
この実務経験ですが、現場の責任者としての立場による経験に限らず、見習い等でも構いません。
役職よりもとにかく現場での施工の経験を重要視しています。
資格があることのメリットは、実務経験がない業種でもついでに許可が取れてしまうことです。
例えば、実務経験としては内装工事だけであっても、仮に二級建築施工管理技士(仕上げ)をお持ちであれば、内装の他に、大工、左官、石、屋根、タイルレンガブロック、板金、ガラス、塗装、防水、熱絶縁、建具、以上の12種類も許可が取れることになります。資格がとても優遇されていることが分かりますね。
建設業法では次の29業種に分類されています。
1 土木一式工事業
2 建築一式工事業
3 大工工事業
4 左官工事業
5 とび・土工工事業
6 石工事業
7 屋根工事業
8 電気工事業
9 管工事業
10タイル・れんが・ブロック工事業
11 鋼構造物工事業
12 鉄筋工事業
13 舗装工事業
14 しゅんせつ工事業
15 板金工事業
16 ガラス工事業
17 塗装工事業
18 防水工事業
19 内装仕上工事業
20機械器具設置工事業
21 熱絶縁工事業
22 電気通信工事業
23 造園工事業
24 さく井工事業
25 建具工事業
26 水道施設工事業
27 消防施設工事業
28 清掃施設工事業
29 解体工事業
ご不明の点、もっと詳しく知りたい点などありましたらお気軽にご連絡ください。
また、貴社名と建設業許可番号をメールにてお送りいただけましたら実際に経審の通知書を確認し、メールにて診断結果をお送りします。まずは無料診断をお試しください。無料相談はこちらから