機械器具設置工事業はどんな資格や実務経験があれば取れるのか

機械器具設置工事とは

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建設業許可を取得して公共工事を請け負おうとする場合には、許可の取得だけでなく「経審(経営事項審査)」を受ける必要があります。経審についてはこちらの記事をご確認ください。

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国土交通省の「建設業法による建設工事の業種区分一覧表」によりますと機械器具設置工事業について、以下のようにかかれております。

 

建設工事の内容

械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事。具体的には以下の文言が列挙されています。そこに民間の施設として事例を付記してみます。

 

建設工事の例示

・プラント設備 ・・・ 廃棄物処理施設
・給排気機器
・舞台装置設備 
・運搬機器 ・・・ エレベーター、クレーン(ホイスト)
・揚配水機器
・サイロ設備
・内燃力発電設備
・ダム用仮設備
・立体駐車場 ・・・ 立体駐車場
・集塵機器
・遊戯施設

上記にもいくつか「機器」という文言がありますが、比較的小さな機械のことを指してはいません。建物と一体で用をなしている大きな設備です。工場や事業所のラインに設置されている一連の機械を機械器具設置工事としたい、というご相談は非常に多いです。商品生産設備として使用される機械の設置は、とび・土工・コンクリート工事として扱われます。

 

建設工事区分の考え方

① 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

② 「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれる。

③ 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。

④ 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

 

専任技術者について

建設業許可を取得する場合、いくつかの「許可要件」を満たしている必要があります。その中の1つに「専任技術者」の設置の要件があります。建設業許可業者として、請け負った工事を安全かつ正確に施工するため、ハイレベルの現場管理(技術力)が求められます。

これを証明する方法として、建設業法では対応できる国家資格等を定めています。国家資格の他に10年間の実務経験による証明も認められています。また業種に応じた専門学科を卒業している場合には期間が短縮されます。

関連記事 専任技術者についての詳しい解説はこちら

 

機械器具設置工事業で専任技術者になるには

~資格で専任技術者に~

【技術士法(技術士試験)】

・機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」・総合技術監理(機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」)

・機械「熱・動力エネルギー機器」及び「流体機器」を除く・総合技術監理(機械「熱・動力エネルギー機器」及び「流体機器」を除く)

 

技術士はコンサルタント会社以外ではあまりなじみのない資格です。難易度も非常に高いと伺っています。現場で必要とされている方は現実的には実務経験で証明していくほかありません。

関連記事 専任技術者になるための業種ごとの資格についてはこちら

 

~実務経験で専任技術者に~

学歴とは、具体的には許可を取りたい業種にあった学科を卒業していることです。指定学科を卒業していること+実務経験が3年または5年ですが学歴については次のとおりです。

 

学歴について

1.高等学校 指定学科(全日のほかに、通信、定時含む):5年
2.専門学校(専修学校専門課程):5年
3.専門学校(専門士、高度専門士過程):3年
4.高等専門学校:3年
5.短期大学:3年
6.大学:3年
 ※指定学科:建築学・機械工学・電気工学

 

資格で実務経験を短縮

令和5年7月1日に「一般建設業許可の営業所専任技術者の要件が緩和」されました。これにより、施工管理技士の一次検定に合格した方についても、その方の学歴に関わらず、一級施工管理技士なら大学卒業と同じ、二級施工管理技士なら高校卒業と同じ、というように認められます。

 

・1級建築施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級建築施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(建築・躯体・仕上げ) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級電気工事施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級電気工事施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級電気工事施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級電気工事施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級管工事施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級管工事施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級管工事施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級管工事施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
※技士 又は 技士補(1級1次検定合格 対応種目):3年(令和5年7月1日施行)
※技士 又は 技士補(2級1次検定合格 対応種目):5年(令和5年7月1日施行

 

まとめ

機械器具設置工事業の建設業許可を取得するためには「専任技術者」の設置が必要です。資格で専任技術者になるには「技術士試験」しか認められていないため難易度が高く、一般的には「実務経験」で専任技術者の要件を満たす方がほとんどだと思います。

令和5年7月からは、施工管理技士の資格を取得することにより実務経験を短縮できるようになりました。

なお指定建設業(土木、建築、電気、管、舗装、鋼構造物、造園)および電気通信については、本来、技術検定の二次まで合格しなければならない業種ですので、今回の改正の対象にはなっていませんのでご注意ください。

 

 

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
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