建設業法施行令の一部を改正する政令が令和5年1月1日に施行されました。
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1.特定建設業許可が必要となる下請け契約金額の緩和
特定建設業許可を受けていなければならない下請け契約の金額を、現行の4000万円から4500万円(建築一式工事は6000万円から7000万円)に引き上げます。
特定建設業許可が必要な工事とは?
建設業の許可は業種ごとに「一般建設業」まはた「特定建設業」に区分されています。特定建設業という制度は下請負人の保護の徹底を図るために設けられた制度です。特定建設業許可が必要な場合は次の通りです。
《発注者から直接請け負う1件の建設工事について、その工事の全部または一部を、下請金額の額が税込み4,500万円以上(建築一式工事は税込み7,000万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする場合》
下請契約が2以上ある場合はその合計額です。また、元請負人が提供する材料の価格は含みません。
2.技術者が現場専任となる工事請負金額の緩和
専任の主任技術者・監理技術者の設置が必要な工事請負金額を、現行の3500万円から4000万円(建築一式は7000万円から8000万円)に引き上げられました。背景としては、現場を管理する技術者の減少と建設工事費の上昇が続いていることです。
1の特定建設業許可については、昭和46年に制度が出来たときには、下請け契約の金額は1000万円でした。その後、2000万円、3000万円、4000万円と引き上げられて現在に至ります。
2の現場専任となる工事請負金額については、昭和24年の建設業法が出来たときには200万円、その後、300万円、450万円、600万円、900万円、1500万円、2500万円、3500万円と引き上げられて現在に至ります。
法律が出来てから70年以上経っているのですから、こうしてみると引き上げる回数が少ないように感じられます。見直しの背景のひとつ、技術者の減少については、バブル景気の崩壊以降に顕著になったので既に30年以上は経過していますし、もうひとつ建設工事費の上昇については、コロナ禍以降、特に顕著になっていることは明らかです。
今後はよりタイムリーに見直しができるような仕組み作りにすべきではないでしょうか。
建設業を営むためには様々な法令やルールを守らなければいけません。
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