解体業者に必要な登録と登録解体工事講習についてのご案内

解体工事業を営もうとする者は、請け負おうとする解体工事の規模や金額にかかわらず、工事をしようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(5年毎に更新が必要です。)ただし、「土木一式工事」、「建築一式工事」、「解体工事業」の建設業許可を受けている場合には登録は不要です。

 

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建設業許可を取得して公共工事を請け負おうとする場合には、許可の取得だけでなく「経審(経営事項審査)」を受ける必要があります。経審についてはこちらの記事をご確認ください。

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目次
「解体工事業登録」と「建設業許可」の違いについて
「解体工事業登録」のための2つの要件について
「登録解体工事講習」とは?
「登録解体工事講習」の対象者について
「登録解体工事講習」令和6年度の日程について
「登録解体工事講習」講習について
「登録解体工事講習」受講料について
「登録解体工事講習」申し込み方法
「解体工事施工技士試験」について
「解体工事施工技士試験」の日程について
「解体工事施工技士試験」申し込み方法
「解体工事施工技士試験」受験料について
みそらの経審サポートについてのご案内


「解体工事業登録」と「建設業許可」の違いについて

「解体工事業登録」とは「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」によって定められた、解体工事を行うために必要な登録制度です。建設業許可との違いは以下のとおりです。

「解体工事業登録」について

■請負金額が1件500万円未満(消費税込)の解体工事が可能
■登録を受けている都道府県でのみ施工可能
■解体工事を施工する場所(区域)を所管する都道府県に登録申請
 ※A県に営業所がある解体業者がA県とB県で解体工事業を行う場合、A県とB県の知事の登録が必要です。
■登録の際、1名以上の技術管理者の配置が必要

 

「建設業許可」について

■請負金額が1件500万円以上(消費税込)の建設工事(解体工事を含む)等が可能
※請負金額が500万円以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事または解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1,500万円以上)を行う方は建設業法に基づき、建設業許可が必要です。
■全国どこでも施工が可能
■すべての営業所が1つの都道府県にある場合は都道府県に許可を申請(知事許可)
 営業所が2以上の都道府県にある場合は国土交通省に許可を申請(大臣許可)
■許可の際、営業所ごとに専任技術者の配置が必要

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「解体工事業登録」のための2つの要件について

登録を受けるには、一定の要件が必要です。また、登録申請書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がない場合は、登録を受けることができません。

【1】登録が拒否される事由に抵触していないこと

① 解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過していない者
② 解体工事業の登録を取り消された法人で、その処分日前30日以内に役員であり、かつその処分の日から2年を経過していない者
③ 解体工事業の業務停止を命じられその期間が経過していない者
④ 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、執行が終わった又は受けることがなくなった日から2年を経過していない者
⑤ 暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑥ 解体工事業者が法人で、役員の中に①~④に該当する者がいるとき
⑦ 解体工事業者が未成年で、法定代理人が①~④に該当するとき
⑧ 建設リサイクル法第31条に規定する者(技術管理者)を選任していないとき
⑨ ⑤の者が事業活動を支配する者

 

【2】技術管理者を専任していること

「技術管理者」とは、解体工事現場で施工の技術上の管理や廃棄物の処理、資源のリサイクルについて、現場の作業員に指導や監督をする人のことです。 技術管理者には、会社の役員または従業員で解体工事の実務経験や国家資格等を持っている人を選ばないといけません。

 

技術管理者 資格による登録申請について

・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(第一種、第二種)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(建築、躯体)
・技術士(建設部門)
・1級建築士
・2級建築士
・1級とび、とび工
・2級とび+解体工事経験1年
・2級とび工+解体工事経験1年
解体工事施工技士試験合格者 ※(社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験

 

技術管理者 実務経験による登録申請について

■一定の学科を履修した大学・高専卒業者
・実務経験のみ:実務経験2年
・国土交通大臣指定の講習受講者:実務経験1年
 

■一定の学科を履修した高校卒業者
・実務経験のみ:実務経験4年
・国土交通大臣指定の講習受講者:実務経験3年
 

■上記以外
・実務経験のみ:8年
・国土交通大臣指定の講習受講者:7年
※国土交通大臣指定の講習とは、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する講習のことをいいます。

 

「登録解体工事講習」とは

平成27年度までの国家資格等合格者を対象とした講習です。平成28年度に「解体工事業」が新設されましたが、改正に伴い「解体工事」に係る営業所専任技術者、監理技術者又は主任技術者の資格要件が建設業法施行規則等で定められました。平成27年度までの国家資格等合格者がその資格において、解体工事の営業所専任技術者、監理技術者又は主任技術者となるためには、「登録解体工事講習」の受講又は解体工事に係る実務経験が必要となります。

 

「登録解体工事講習」の対象者について

「登録解体工事講習」の対象者は、以下の条件を満たす方です。

解体工事の営業所専任技術者、監理技術者又は主任技術者になろうとする方で、次のいずれかの資格を有する者

・平成27年度以前に土木施工管理技術検定試験(種別「土木」)に合格した者
・平成27年度以前に建築施工管理技術検定試験(種別「建築」又は「躯体」)に合格した者
・技術士(建設部門又は総合技術監理部門「建設」)の2次試験に合格した者

 

「登録解体工事講習」令和6年度の日程について


※令和6年の講習は終了しました。

 

「登録解体工事講習」講習について

講習の詳細な時間スケジュールをご案内いたします。

◆講習時間: 3時間50分
◆修了試験時間: 30分

受付時間: 9:30~10:00
開講挨拶/ガイダンス: 10:00~10:10
①解体工事の関係法令に関する科目: 10:10~12:00 (110分)
昼食時間: 12:00~13:00 (60分)
②解体工事の工法に関する科目: 13:00~14:00 (60分)
③解体工事の実務に関する科目: 14:10~15:10 (60分)
④修了試験: 15:20~15:50 (30分)

 

「登録解体工事講習」受講料について

インターネット申込

【クレジット決済】9,900円(テキスト代・消費税含む)
【コンビニ決済】9,900円(テキスト代・消費税含む)と決済手数料500円
郵送申込

【郵便局振込のみ】9,900円(テキスト代・消費税含む)

 

「登録解体工事講習」申込方法

①インターネットで申し込み
※パソコンを使用します
(1)アドレス認証
(2)情報入力
(3)お支払い
(4)完了メールが届きます
(5)お支払い確認後、7日以内に受講票メールが届きます

 

お問合せ先

公益社団法人全国解体工事業団体連合会
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-1-3 安和宝町ビル6階
TEL:03-3555-2196

 

解体工事施工技士試験について

解体工事施工技士は、国家資格であり、解体工事における技術や知識を証明するものです。解体工事には、単なる実務技術だけでなく、建築リサイクル法や廃棄物処理法などの法律知識も不可欠です。500万円未満の工事を行う場合、解体工事業登録が必要ですが、そのためには、技術管理者の配置が求められます。

500万円を超える解体工事を行う場合は、解体工事業登録と建設業許可の両方が必要です。このような場合、解体工事施工技士がいれば、専任技術者として登録が可能です。

 

試験の日程について

◆試験日
令和6年12月1日(日)

◆申込受付期間
令和6年9月2日(火)から10月25日(金)
※インターネット申込受付のみ

◆申請書類受付期間
令和6年9月2日(火)から11月1日(金)
※インターネットで申し込みをし、申請書類を提出する期間です

◆申請書類補正期限
令和6年11月8日(金)

◆試験会場

北海道 北海道経済センター
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西2丁目

宮城 中小企業活性化センター
〒980-6130 仙台市青葉区中央1-3-1 AER(アエル)

秋田 秋田県JAビル会議室
〒010-0976 秋田県秋田市八橋南2-10-16

埼玉 TKPガーデンシティPREMIUM大宮
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-333-13 大同生命さいたま大宮ビル 2階

東京 明治大学和泉キャンパス ※変更になる可能性があります
〒168-8555 東京都杉並区永福1-9-1

新潟 朱鷺メッセ
〒950-0078 新潟県新潟市中央区万代島6-1

静岡 静岡商工会議所 静岡事務所会館会議室
〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町20-8

愛知 TKP名古屋駅前カンファレンスセンター
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-41-5

大阪 新梅田研修センター
〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島6-22-20

岡山 岡山市勤労者福祉センター
〒700-0905 岡山県岡山市北区春日町5-6

福岡 九州ビル
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-8-31

◆受験資格

解体工事の実務経験が一定年数以上必要です。            
 ※解体工事の実務経験が8年未満の方⇒卒業証明書が必要(受験資格:イ・ロ・ハ)
 ※解体工事の実務経験が8年以上の方⇒卒業証明書は不要(受験資格:ニ)

受験資格:イ
・大学
・専門学校(4年制)「高度専門士」
指定学科卒業→卒業後1年以上
指定学科以外を卒業→卒業後1年6ヶ月以上

受験資格:ロ
・短期大学
・高等専門学校(5年制)
・専門学校(2年制又は3年制)「専門士」
指定学科卒業→卒業後2年以上
指定学科以外を卒業→卒業後3年以上

受験資格:ハ
・高等学校
・中等教育学校(中高一貫6年)
・専門学校(1年制)
指定学科卒業→卒業後3年以上
指定学科以外を卒業→卒業後4年6ヶ月以上

受験資格:ニ
・その他 8年以上

※高等学校の指定学科以外を卒業した者には、高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による試験、旧大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による検定試験に合格した者を含みます。
※「指定学科」は国土交通省令(施工技術検定規則〈土木施工管理・建築施工管理〉)に規定する学科です。
※「実務経験」は解体工事に関するものに限ります。
※「実務経験年数」は令和6年11月30日現在で計算してください。

 

申込方法

スマホからの申し込みはできません。パソコンをご利用ください。

◆一次申請:必要な項目を入力し、書類の作成と受験料の支払いを行います
◆二次申請:一次申請で作成した書類に写真を貼付、証明社印を押し、必要書類とともに郵送します

 

受験料

◆インターネット申込クレジット決済:16,500円
◆インターネット申込コンビニ決済:17,000円

 

お問い合わせ先

公益社団法人全国解体工事業団体連合会
〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-1-3 安和宝町ビル6階
TEL:03-3555-2196 FAX:03-3555-2133

 

 

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。