解体工事の配置技術者になれる資格とは

平成28年6月1日に施行された改正建設業法により29番目の新しい業種として、解体工事が追加されました。

この改正以前は、とび土工・コンクリート工事業の許可で解体工事を受注することができたのですが、昨年の6月1日からは、とび土工・コンクリート工事業許可では、500万円以上の解体工事の受注は出来ないことになったのです。

そして来年の3月31日をもって、一部、解体工事の主任技術者になれる資格も狭められることになるので注意が必要です。※印の資格

・建設機械施工技士※
・土木施工管理技士(平成28年以降の合格者または講習受講者)
・2級土木施工管理技士(薬液注入)※
・建築施工管理技士(平成28年以降の合格者または講習受講者)
・技能士(型枠施工)※
・技能士(とび・とび工)
・技能士(コンクリート圧送施工)※
・技能士(ウェルポイント施工)※
・地すべり防止工事士(登録地すべり防止工事試験)※
・解体工事施工技士(登録解体工事試験)
・技術士※
・実務経験年数の証明書を提出

※印のついた資格については、法改正時の暫定的な扱いであったため2021年3月31日までに、※印のない資格に変更しておかないと現場に配置する主任技術者になることができません。

更に、この資格を有する方が社内にひとりもいない場合には、解体工事業の専任技術者が不在となり、建設業許可の要件を欠いてしまいます。つまり解体工事業の許可を廃業せざるを得なくなります。

その日(来年3月31日)が静かに迫ってきています。コロナ禍で各種の試験や講習も延期・中止が相次いでいます。洩れのないようにご注意ください。

 

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。