資格のある人が常勤であることの証明方法

経営業務管理責任者と専任技術者の資格をもった方が常勤であることをどうやって証明すればよいのか、ということについて説明をします。

※建設業法の改正で令和2年10月1日以降は社会保険加入が建設業許可の条件になります。社会保険加入義務のある事業者様はご注意ください。この項の取り扱い方法も変更される可能性があります。

1.原則→社会保険の健康保険証のコピー

※申請日時点で社会保険に入っていることを確認する

2.個人事業主→国民保険被保険者証のコピー

3.従業員で社会保険に加入していない方→雇用保険のコピー

※申請日時点で雇用保険に入っていることを確認する

4.従業員で雇用保険に入っていない方(事業主の家族など)→賃金台帳のコピー

※過去3か月間で月額12万円以上の支払いがあることを確認する

尚、会社を設立したばかりで社会保険の加入手続きは取っているものの手元に保険証が届いていない場合には、社会保険の加入手続きの際に年金事務所に提出した届出の控えを提出します。

 

ご不明の点、もっと詳しく知りたい点などありましたらお気軽にご連絡ください。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。