電気工事士等の資格が必要にならない電気工事の実務経験

電気工事業の許可を申請するにあたっては、殆どの事業者様が電気工事士または電気施工管理技士の資格をお持ちです。ただし一部の例外として、電気工事士等の資格を必要としないで経験した実務を実績とすることが出来る場合があります。工事の種類に分けて確認をしていきます。

1.一般用電気工作物

一般家庭、商店等の屋内配線設備等 → 電気工事士(施工する側で選任)

2.自家用電気工作物

ビル、工場等の発電・変電設備、500kw未満の需要設備等 → 電気工事士(施工する側で選任)

3.電気事業用電気工作物

発電所、変電所等、500kw以上の需要設備、送電線路、保安通信設備等 → 電気主任技術者(設備を有する側で選任)

3の電気主任技術者については、発注者側で選任されていますので、理屈では現場に電気工事士が選任されていなくても施工が可能となります。

こうしたケースが必要年数分あれば、実務経験を証明できるということになりますが割合としては少なく、弊所も一社のみ該当しています。

 

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。