
建設業許可申請・届出書類の押印廃止について(静岡県)
静岡県では、建設業許可申請や各種届出に関する書類について、押印を不要とする取扱いが実施されています。これにより、従来求められていた法人の実印や役員個人の実印、印鑑証明書の提出といった手続きは、原則として不要となりました。
これまでの建設業許可手続きでは、利害が対立する契約行為ではないにもかかわらず、多数の押印や印鑑証明書の提出が必要とされていました。申請時にお客様から「ずいぶんハンコが多いですね」と言われることもあり、手続きの煩雑さを感じていた方も多かったのではないでしょうか。
こうした見直しは、国土交通省が進めてきた押印廃止・行政手続の簡素化の流れを受けたものです。国の方針としては、行政機関への申請や届出において、押印を求めている手続について順次見直しを行い、法令・告示・通達の改正やオンライン化を進めるとされています。
静岡県の建設業許可に関する最新の様式や取扱いについては、静岡県公式サイト「建設業のひろば」にて確認することができます。
http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-110/license/index.html
なお、押印は廃止されましたが、現時点では書類提出そのものが不要になったわけではなく、原則として書面での提出が必要となっています。電子申請・オンライン手続きについては段階的に整備が進められており、今後も運用の変更が見込まれます。
制度や運用は少しずつ変わっていますので、「今はどこまで簡略化されているのか」「この書類に押印は本当に不要なのか」といった点で迷われた場合は、事前の確認をおすすめします。
ご不明な点や、現在の取扱いについて詳しく知りたい場合は、お気軽にご相談ください。また、貴社名と建設業許可番号をお知らせいただけましたら、経営事項審査(経審)の通知書を確認し、簡易的な診断結果をメールでお伝えすることも可能です。まずは無料診断からご利用ください。
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