建設業許可申請・届出の書類も押印廃止に

行政書士法人みそらの建設業サポートを紹介する画像。申請の手間を減らして本業に集中できること、土日祝・夜間も相談可能であることを伝えている。

無料相談はこちらから

電話で簡単相談

建設業許可申請・届出書類の押印廃止について(静岡県)

静岡県では、建設業許可申請や各種届出に関する書類について、押印を不要とする取扱いが実施されています。これにより、従来求められていた法人の実印や役員個人の実印、印鑑証明書の提出といった手続きは、原則として不要となりました。
これまでの建設業許可手続きでは、利害が対立する契約行為ではないにもかかわらず、多数の押印や印鑑証明書の提出が必要とされていました。申請時にお客様から「ずいぶんハンコが多いですね」と言われることもあり、手続きの煩雑さを感じていた方も多かったのではないでしょうか。
こうした見直しは、国土交通省が進めてきた押印廃止・行政手続の簡素化の流れを受けたものです。国の方針としては、行政機関への申請や届出において、押印を求めている手続について順次見直しを行い、法令・告示・通達の改正やオンライン化を進めるとされています。

静岡県の建設業許可に関する最新の様式や取扱いについては、静岡県公式サイト「建設業のひろば」にて確認することができます。
http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-110/license/index.html 

なお、押印は廃止されましたが、現時点では書類提出そのものが不要になったわけではなく、原則として書面での提出が必要となっています。電子申請・オンライン手続きについては段階的に整備が進められており、今後も運用の変更が見込まれます。
制度や運用は少しずつ変わっていますので、「今はどこまで簡略化されているのか」「この書類に押印は本当に不要なのか」といった点で迷われた場合は、事前の確認をおすすめします。

ご不明な点や、現在の取扱いについて詳しく知りたい場合は、お気軽にご相談ください。また、貴社名と建設業許可番号をお知らせいただけましたら、経営事項審査(経審)の通知書を確認し、簡易的な診断結果をメールでお伝えすることも可能です。まずは無料診断からご利用ください。
無料相談はこちら

行政書士法人みそらが建設業許可・経審・入札・資材置場など建設業の各種手続きをトータルサポートしていることを伝える画像。

無料相談はこちらから

電話で簡単相談

「経審の見方のポイント」ダウンロードフォーム

 
お申し込みいただいたメールアドレスにダウンロードURLと共に、経審の見方のポイント補足情報をメールにてお送らせていただきます。併せてご参照ください。

なお、入力いただいたメールアドレスは行政書士法人みそらのメールマガジンに登録されますが、当メールマガジンが不要になった場合はメール内のURLよりいつでも配信解除していただけます。
個人情報は厳重に管理し、外部に共有することはありませんので安心してご登録ください。

経審の見方のポイントPDF
でわかること

  • 経審通知書のチェックするべき項目
  • 経審点数をチェックし何をするのか?
  • 経審点数最適化のメリット
  • 評点の解説
    • P点
    • X1点
    • X2点
    • Z点
    • Y点
    • W点
  • 自社の目指すべきランクの考え方

この記事を書いた人

アバター画像

塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。