この記事を読むと次の内容がわかるようになるよ。
・工事経歴書の提出が必要なのはどんなとき?
・工事経歴書の作成方法について
工事経歴書は、建設業許可の申請を行う際の添付書類として、申請書とあわせて提出(「更新」と「許可換え新規」の場合は、省略することができます。)することとされております。
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許可取得後においても、毎営業年度終了後4か月以内に、財務諸表等とあわせて提出することとされております。また、経営事項審査に係る経営規模等評価を申請する際にも、添付書類として『工事経歴書』を提出することとされています。
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工事経歴書の提出が必要となるのは…
■建設業許可の申請を行うとき
■建設業許可取得後、マイ営業年度終了後における提出を行うとき
■経営規模等評価申請(経審)を行うとき
工事経歴書には1年間に着工した工事の内容や金額について記載をしますが、経審を受ける場合は経審のルールで作成しなければなりません。ルールについては次のとおりです。工事経歴書の作成方法についてみていきます。
工事経歴書の作成方法について
~経審を受審しない場合~
■主な完成工事を記載(請負金額の大きい順)
■主な未成工事を記載(請負金額の大きい順)
~経審を受審する場合~
①元請工事に係る完成工事について、元請完成工事高合計の7割を超えるところまで記載します。
②残りの元請工事と下請工事に係る完成工事について、全体の完成工事高合計の7割を超えるところまで記載します。ただし、①及び②において1,000億円又は軽微な工事の10件を超える部分については記載は要しません。
③さらに②に続けて主な未成工事について記載をします。
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