変更届や経営審査で提出する工事経歴書の書きかた

みそらくん

この記事を読むと次の内容がわかるようになるよ。

・工事経歴書の提出が必要なのはどんなとき?
・工事経歴書の作成方法について

工事経歴書は、建設業許可の申請を行う際の添付書類として、申請書とあわせて提出(「更新」と「許可換え新規」の場合は、省略することができます。)することとされております。

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許可取得後においても、毎営業年度終了後4か月以内に、財務諸表等とあわせて提出することとされております。また、経営事項審査に係る経営規模等評価を申請する際にも、添付書類として『工事経歴書』を提出することとされています。

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工事経歴書の提出が必要となるのは…

 ■建設業許可の申請を行うとき
 ■建設業許可取得後、マイ営業年度終了後における提出を行うとき
 ■経営規模等評価申請(経審)を行うとき

工事経歴書には1年間に着工した工事の内容や金額について記載をしますが、経審を受ける場合は経審のルールで作成しなければなりません。ルールについては次のとおりです。工事経歴書の作成方法についてみていきます。

 

工事経歴書の作成方法について

~経審を受審しない場合~

■主な完成工事を記載(請負金額の大きい順)

■主な未成工事を記載(請負金額の大きい順)

 

~経審を受審する場合~

①元請工事に係る完成工事について、元請完成工事高合計の7割を超えるところまで記載します。

②残りの元請工事と下請工事に係る完成工事について、全体の完成工事高合計の7割を超えるところまで記載します。ただし、①及び②において1,000億円又は軽微な工事の10件を超える部分については記載は要しません。

③さらに②に続けて主な未成工事について記載をします。

 

 

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。