建設業許可を取った後、5年後に更新があることは皆さま結構ご存じなのですが、その前にさまざまな変更の手続きがあることはあまり知られていません。
1.決算期ごと(事業年度終了後4か月以内)に届け出るもの
毎年、かならず提出しなければならないものです。もれなく提出していないと更新ができません。決算の内容は財務諸表として作成、と主な工事実績を工事経歴書として作成します。
2.事実が発生したら14日以内に届け出るもの
■経営業務管理責任者の変更・追加・削除
■専任技術者の変更・追加・削除
■欠格要件に該当したとき
■支店長等の令3条使用人の変更
3.事実が発生したら30日以内に届け出るもの
■商号・名称の変更
■営業所の名称・所在地の変更
■営業所の新設
■営業所の業種追加・業種廃止
■資本金額の変更
■役員等の就任・辞任・氏名の変更
■代表者の変更
■個人事業者又は支配人の氏名の変更
■支配人の就任・辞任
■廃業
4.期日は決まっていないが速やかに届け出るもの
■営業所の電話番号・FAX番号
■健康保険等の加入状況
気を付けなければならないのは、届出・提出をを怠ると指導や処分の対象になり得ることです。
また建設業許可を更新しようとする際、業種追加をしようとする際などには、これらの変更点が届けられていないと、許可の申請を受け付けてもらえない事態になります。常に最新の状態に届け出ておくことが肝心ですね。
ご不明の点、もっと詳しく知りたい点などありましたらお気軽にご連絡ください。
また、貴社名と建設業許可番号をメールにてお送りいただけましたら実際に経審の通知書を確認し、メールにて診断結果をお送りします。まずは無料診断をお試しください。無料相談はこちらから