更新の際にも実務経験の裏付けは必要なのか

経営業務管理や専任技術者の実務経験の裏付け資料の準備で苦労をされているお客様から「5年後の更新の時にはまた、こういう書類を出さなければならないのか?」という疑問をいただくことがあります。

新規許可から5年経過する際の更新許可申請のときには、もう何も裏付け資料を用意する必要はありません。

但し、5年経過する前に業種を追加しようとする場合には、もう一度、経営業務管理責任者のほうで6年経過を証明するため、専任技術者の実務経験を証明するために、新規許可の時とは別の裏付け資料を用意する必要はあります。

しかし令和2年10月の改正建設業法施行で、経営業務管理の経験年数6年(いわゆるロ該当)の規定が廃止されます。そうすると5年経過で証明が完了するので、先の説明の件も必要がなくなりますね。

少し視点がずれますが、解体工事業の場合には注意しなければならないことがあります。
令和3年3月31日で、解体工事の主任技術者となれる資格の経過措置が終了します。

 

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。