代表取締役(社長)の交代と建設業許可

建設業許可を取った後、会社であればいずれ代表取締役(社長)の交代の時期が訪れます。今週もお客様から一件、そのようなご相談がありました。

建設業許可を取ったのは7~8年前になります。経審のお客様からご紹介を頂き、お付き合いが始まりました。
社長と奥様が長く切り盛りされてきたのですが、他の業界にお勤めのご子息が転職して家業に加わってこられました。
その後、現場のリーダーとして経験を積まれ、施工管理技士資格もしっかりと合格をされました。この資格のおかげで、業種追加の申請もスムーズにできました。産廃の収集運搬の許可も取りました。
また昨年度からは、ご子息の意思で経営審査の申請も行い、公共のお仕事も挑戦していこうとされています。

次の決算を境にご子息と社長を交代したい。若くて意欲的な後継者が存在することは何よりのことです。
経営的な判断、特に資金のやり繰りはこれから経験を積むことになるでしょうが、営業的にはパワーアップ間違いなしでしょう。

弊所も許認可に支障が出ないように、サポートさせていただきます。

ただ一点、社長様にお願いをしました。借入先の金融機関の意向を確認することです。
希に金融機関が難色を示したため代表者の交代ができなかったり、前社長が会長として代表権を維持したままになっている、というお客様もいらっしゃいます。それだけクリアして頂ければ、あとは大丈夫だと思います。

 

ご不明の点、もっと詳しく知りたい点などありましたらお気軽にご連絡ください。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。