経営業務管理や専任技術者の実務経験の裏付け資料の準備で苦労をされているお客様から「5年後の更新の時にはまた、こういう書類を出さなければならないのか?」という疑問をいただくことがあります。
新規許可から5年経過する際の更新許可申請のときには、もう何も裏付け資料を用意する必要はありません。
但し、5年経過する前に業種を追加しようとする場合には、もう一度、経営業務管理責任者のほうで6年経過を証明するため、専任技術者の実務経験を証明するために、新規許可の時とは別の裏付け資料を用意する必要はあります。
しかし令和2年10月の改正建設業法施行で、経営業務管理の経験年数6年(いわゆるロ該当)の規定が廃止されます。そうすると5年経過で証明が完了するので、先の説明の件も必要がなくなりますね。
少し視点がずれますが、解体工事業の場合には注意しなければならないことがあります。
令和3年3月31日で、解体工事の主任技術者となれる資格の経過措置が終了します。
ご不明の点、もっと詳しく知りたい点などありましたらお気軽にご連絡ください。
また、貴社名と建設業許可番号をメールにてお送りいただけましたら実際に経審の通知書を確認し、メールにて診断結果をお送りします。まずは無料診断をお試しください。無料相談はこちらから