常勤性
建設業許可申請のうえで何度も出てくる言葉のひとつです。常勤とは、原則として、本社、支店等において、休日その他勤務を要しない日を除いて一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。
経営業務管理責任者
専任技術者
営業所に常勤していなければならない、ふたつの資格者ですね。
常勤性の確認方法は資格者の勤務状況によって異なります。
個人事業主
・健康保険証
・確定申告書
従業員
・健康保険証
・雇用保険被保険者証
役員
・健康保険証
・登記事項証明書
以上が一般的なケースになるかと思います。
例外的なケースも少し触れてみます。
専従者
・賃金台帳
※令和2年7月現在、月額12万円以上が必要です。
最低賃金を元に定めているので今後上昇する可能性があります。
別会社の役員も兼務している
・それぞれの役員報酬額が分かる資料
ご不明の点、もっと詳しく知りたい点などありましたらお気軽にご連絡ください。
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