経営業務管理責任者になれる条件

これまで建設業を営む個人事業主や役員として最低でも通算して満5年間(経験業種が違ったり複数の場合には6年間)経営に携わった経験、または経営を補佐する立場で通算して満6年間関わった経験のどちらかが必要でした。なお経営を補佐する立場というのは、個人であれば事業主に次ぐ立場、会社であれば取締役に次ぐ事業部長などの立場がこれにあたります。

令和2年10月の建設業法関係法令の改正により、ここが緩和される見通しです。

具体的には、建設業の財務管理、労務管理、業務運営のいずれかの役員経験2年以上を含む5年以上の経営経験となり、3年分は建設業以外の経営経験でもよいとされる可能性もあります。正確なところは詳しい情報が公表されてからの判断にはなりますが、いずれにせよ建設業許可を取得できるチャンスがより多くの事業者に広がることになりそうです。

 

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。