ひとつの裏付け資料の日付と、次の年度の裏付け資料の日付との間を1年以上開けると審査で不利になります。
それは1年未満の日付の裏付けが繋がることで、通算の経験年数が最短距離で計算できる規定だからです。
請負実績の裏付け資料と同じ計算期間に併せて、常に経営に携わっていた裏付け資料も必要です。
個人事業主としての期間
1.所得証明書(営業所得で判断する)
2.確定申告書
法人の役員としての期間
1.登記簿
2.年金の記録
概略を記載しましたが、実際にはケースバイケースになりますのでご注意ください。
ちなみに、次のような業務は建設工事の請負として実績が認められませんのでご注意ください。
除草、草刈、伐採、樹木の剪定、庭木の管理、造林、除雪、融雪剤散布、測量、設計、地質調査、調査 目的のボーリング、保守点検、保守・点検・管理業務等の委託業務、清掃、浄化槽清掃、ボイラー洗浄、 側溝清掃、造船、機械器具製造・修理、道路の維持管理、施肥等の造園管理業務、建設機械の賃貸、リース、建売住宅の販売、社屋の工事、資材の販売、物品販売、機械・資材の運搬、採石、宅地建物取引、 コンサルタント、人工出し、解体工事や電気工事で生じた金属等の売却収入など
ご不明の点、もっと詳しく知りたい点などありましたらお気軽にご連絡ください。
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