この記事を読むと次のことがわかるようになるよ。
・過去の工事請負実績について書面で証明する方法
・書面による契約の義務とは?
・契約書に記載すべき重要事項について
・書面での契約締結方法について
記事の内容は静岡県の内容を基にご案内しております。行政庁ごとに異なる場合がありますので、詳細は申請先の行政庁にてご確認をお願いします。
過去の工事請負実績について書面で証明する方法は3つあります。
■工事請負契約書
■工事注文書および請書
■請求書および通帳
今回は請求書と通帳を使う場合に注意したい点をご紹介します。静岡県については、例外的に現金の領収書で入金を証明する方法を認めることがありますが、請求書を使う場合には、請求に対して必ず金融機関の口座に振り込みがされている案件を選んで資料を整える方が審査がよりスムーズに進みます。
そして、通帳を失くしてしまった場合には、口座のある窓口に出向いて、取引記録を出してもらうように、お願いをしてください。有料ですが、指定した年月日の記録を出してもらえます。請求金額と入金額に差額がある場合には、説明が必要になります。
振込手数料の場合:計算が合えば根拠となる資料は要りません。
取引先が控除した場合:安全協力費、相殺、値引きなど様々ですがその明細が分かる資料が必要です。
工事請負契約書、注文書・請書の場合には相手方が押印をしており、また建設業法で定められた書面による契約の義務を履行しています。一方、請求書と入金記録については、契約書を交わしていないことがその原因となっているため、審査の目が厳しくなっていると、認識をしていただいたほうがよろしいかと思います。
書面による契約の義務とは?
契約内容を書面によりあらかじめ明確にすることで、請負代金・施工範囲等に係る紛争を未然に防ぐことを目的としています。請負契約の締結に当たっては、契約内容となる一定の重要事項を明示した適正な契約書を作成し、下請工事の着工前までに署名や記名押印をして相互に交付しなければなりません。
契約書に記載すべき重要事項について
(1)工事内容
(2)請負代金の額
(3)工事着手の時期及び工事完成の時期
(4)工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
(5)請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
(6)当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
(7)天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
(8)価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
(9)工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
(10)注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
(11)注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
(12)工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
(13)工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
(14)各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(15)契約に関する紛争の解決方法
(16)その他国土交通省令で定める事項
書面での契約締結方法について
公共工事・民間工事ともに契約内容を以下のいずれかの書面で作成します。
■請負契約書
■注文書・請書 + 基本契約書
■注文書・請書 + 基本契約約款
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