技術職員名簿に記載する対象者の常勤性について

みそら
先生

この記事でわかること
・経審の技術職員名簿に記載できる対象者
・経審で必要な提出書類

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経営審査で提出する技術職員名簿に記載ができる対象者は、申請する事業者の審査を受ける決算日(審査基準日)からさかのぼって6か月を超えて在籍している技術者の方に限られています。同じ年に2社以上の技術職員としてカウントできないように制限がかけられているのです。

 

対象となる資格は建設業許可において、主任技術者となれる資格、学歴、実務経験を有している方と同じです。審査会場では各資格の証書、卒業証明書の写しが必要です。実務経験年数については、別に作成した職員名簿を審査員に提示します。申請する事業者に入社する前に経験した年数も加算することができます。尚、専任技術者の実務経験を証明するような資料を用意する必要はありません。

経営審査において職員が在籍している、ということは申請する事業者の所定勤務日を継続して勤務している者を指しています。よって健康保険・厚生年金に加入していること、役員等の適用除外された方以外は、さらに雇用保険にも加入していることを原則としています。非常勤の役員、パート、アルバイトのような方は対象外です。尚、定年退職後に年度更新の再雇用をされている方で、監督署に届け出た継続雇用制度の対象となっている場合には、技術職員の対象になります。

 

健康保険・厚生年金に加入する義務のない事業者や技術職員の場合には、別の手段で在籍していることを証明します。例えば後期高齢者となっている役員については税務申告書の勘定科目内訳書(役員報酬の内訳)で確認します。また個人事業主の家族の場合には確定申告書の専従者欄で確認をします。

 

出産、育児、介護、傷病などの理由で一時的に出勤されていない場合でも、健康保険・厚生年金の加入が継続していれば、正当な理由ありとして在籍が認められます。グループ会社等で出向社員を受け入れている場合も、会社間の契約書と出向先で給与等の費用を負担している請求書等の資料が提示できれば、出向先の技術職員として記載をすることができます。

 

スタッフ

この記事の内容は静岡県の申請要領を基にしておりますので、詳細は申請先の許可行政庁に確認をお願いします。

 

証明書類について

審査基準日以前に6か月を超える恒常的雇用関係の確認ができる次の①及び②を提出します。②に関しては技術職員名簿に記載されている技術者については省略ができます。

 

①常時雇用の確認書類

・申請時点直近の健康保険、厚生年金保険標準報酬決定通知書もしくは住民税特別徴収税額通知書の写し

・定年の記載がある部分の就業規則(60歳以上の技術者が記載されている場合のみ)

 

②6か月超前からの雇用の確認書類

・健康保険証もしくは雇用保険被保険者資格者等確認通知書の写し(いずれも所属企業の記載があるもの限定です)

 

■高年齢者雇用安定法の継続雇用制度対象者(6か月超前からの雇用者)

・継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿

・常時10人以上の労働者を使用する企業は、併せて継続雇用制度について定めた労働基準監督署の受付印のある就業規則

※定年を過ぎた技術者については、役員、継続雇用制度対象者(65歳以下に限る)及び個別の雇用契約書等で特に期間限定をすることなく常時雇用されていることが証明できる場合を除いて、「雇用期間を特に限定することなく常時雇用されているもの」に当たらないとみなされます(加点対象外)。

 

■出向者(出向先に常勤であれば加点対象となる可能性があります)

 ・出向協定書または出向契約書(出向内容等の詳細が記載されていない場合、それらが記載されている覚書等も併せて提出します)

※出向起算日から審査基準日までに6か月を超える恒常的雇用関係があることが条件となります。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。