なぜ経営審査を受けなければならないのか

現在進行中の案件で、建設業新規許可・経営事項審査・入札参加まで、一気に進めていく予定のお客様がいらっしゃいます。

弊所で継続的にサポートさせていただいている建設業許可業者様のうち30パーセント程が経営事項審査(経営審査)を受けていらっしゃいます。

どういう状況で経審を受けなければならないのか、ということについては建設業法令で規定されています。

公共工事(国または地方公共団体等が発注する建設工事であって政令で定めるもの)を、発注者から直接請け負う建設業許可業者が必ず受けなくてはならない審査が経営事項審査です。

公共工事の発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について、資格審査をしますが、このうち施工能力や経営状況などを客観的な指標で評価しようとする仕組みが経営事項審査です。(静岡県 経営事項審査要領から一部引用)

どこが発注者となる場合に経審が必要になるのか、という疑問があります。

1.国

2.地方公共団体

3.法人税別表第一に掲げる公共法人

4.上記に準ずるものとして国土交通省令で定める法人

 

法人税別表第一に掲げる公共法人について(財務省ホームページより)

https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji/KO-20030930-0606-12.pdf

 

国土交通省令で定める法人の詳細について(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=413CO0000000034

 

ざっと申し上げれば、国、都道府県、市町村、一部の公的な法人がその対象となっています。法人については要確認ですね。

経営審査では完成工事高、技術職員、財務状況、社会保険、災害協定、ISOなど様々な角度から申請者に対して点が付けられます。

経審結果の有効期間は、基準となる決算日から1年7か月です。通常、毎年の決算日ごとに経審を受けます。いわば年に一度の、全国共通の、通信簿のようなものですね。

 

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。