「経審の点数をより良くしたい…!」
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入札参加資格登録審査申請のシーズンが近づいてくると、それまでの経験を踏まえて業種の追加を検討するケースが多くなります。例えば「いままで土木一式だけで経営審査を受けていたが、とび・土工での発注があるようだからとび・土工も経営審査を受けておこう」という判断です。
このとき、とび・土工の許可がなかった場合には、業種追加の許可申請をしておいてから当年度の経営審査を受ければ良いのですが、既に経営審査が終わり結果通知を受け取っている場合にはどうすればよいのでしょうか。
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業種追加の例外的措置について
経営審査は、同じ決算日(審査基準日)について2度、経営審査を受けることは認められていませんが、業種を追加する場合に限って例外的に認めています。ただし他の審査項目を変更することは出来ません。なお、結果通知は新しく全体でもらいなおしますので、県の審査手数料(証紙)は全業種分また収めることになります。
以上は、経営審査が終わった後の業種追加ですが、経営審査の時点で業種を追加する場合はどうでしょう。
申請する業種を増やした場合、前年度やその前の年度についてその業種の完成工事高がその他にあった場合には、過去にさかのぼって経営審査を受けることができます。受けたい年度の工事経歴書とその工事の裏付け資料(請負契約書、注文書・請書、請求書、総勘定元帳など)を一緒に提示します。
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