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今日は経審W点の「退職金制度」と「法定外労災制度」について説明するよ!
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経審のW点(その他の社会性等)には次のような評価項目があります。
①「担い手の育成及び確保に関する取組の状況」
②「建設業の営業継続の状況」
③「防災活動への貢献の状況」
④「法令順守の状況」
⑤「建設業の経理の状況」
⑥「研究開発の状況」
⑦「建設機械の保有状況」
⑧「国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況」
今回は上記のうち①「担い手の育成及び確保に関する取組の状況」における退職金と労災補償についてご説明します。
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「建設業退職金共済制度加入の有無」について
「建設業退職金共済制度加入の有無」の項目では、建退共制度に加入し、証明書が発行されますと加点がされます。
建退共の制度とは
建退共制度は、建設業の事業主が共済機構と退職金共済契約を結んで共済契約者となり、事業主が雇用している建設現場で働く労働者が被共済者となります。
共済契約者となった事業主が被共済者である労働者の働いた日数に応じて掛金を納付することにより、その労働者が建設業界の中で働くことをやめたときに、共済機構が直接労働者に退職金を支払うというものです。
建退共に加入をしていると経審(経営事項審査)のW点(その他の社会性等)で加点がされます。経審のW点には「建設業退職金共済制度加入の有無」、「退職一時金制度もしくは企業年金制度導入の有無」という項目があり、加入をしていると加点がされます。
建退共に加入をしていると「建設業退職金共済制度加入の有無」、中退共に加入をしていると「退職一時金制度もしくは企業年金制度導入の有無」にて加点がされます。
事業主は建退共と中退共を重複して加入することができますが、被共済者である労働者は中退共を重複して加入することはできません。
そして「建設業退職金共済制度加入の有無」にて評価を受けるためには、都道府県支部が発行する「建設業退職金共済事業加入・履行証明書」が必要です。
共済契約を結んでいても、何らかの理由により「証明書」が発行されない場合には経審での加点は認められません。
「建設業退職金共済制度加入の有無」が有りになりますとW点では15点が加点がされます。
「退職一時金制度もしくは企業年金制度導入の有無」について
「退職一時金制度もしくは企業年金制度導入の有無」の項目では、審査基準日において次の①~⑦いずれかに該当しており、指定する提示書類を提示することにより加点がされます。建退共と同じく「退職一時金制度もしくは企業年金制度導入の有無」が有りになりますとW点では15点が加点がされます。
①労働協約若しくは就業規則に、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する定めがあること。常時10人以上の労働者を使用する場合には労働基準監督署に届け出がされていることが必要です。
■提示書類:就業規則(労働基準監督署の受付印を確認)
②独立行政法人勤労者退職金共済機構と中小企業退職金共済契約を締結していること
■提示書類:勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部の発行する加入証明書
■中退共について:中退共制度は建設業の事業主が中退共と退職金契約を結び、事業主が毎月の掛け金を納付します。労働者が退職したときは、中退共から労働者に対し、直接退職金が支払われます。
加入できる企業は「一般業種(製造業・建設業等)」であれば従業員が300人以下、または資本金・出資金が3億円以下の企業です。
③所得税法施工令に規定する特定退職金共済団体(商工会議所など)と退職金共済契約を締結していること
■提示書類:特定退職金共済団体の発行する加入証明書
④厚生年金基金を設立している、あるいは厚生年金基金に加入していること。
■提示書類:審査基準日の属する月の掛金の領収証書
⑤法人税法に規定する適格退職年金契約を締結していること
(適格退職金年金制度は、税法上の適格要件を備えた社外積立の年金制度で、税制上の優遇措置が認められているものです。事業主は生命保険会社、信託銀行と適格退職年金契約を締結し、生命保険会社や信託銀行が払い込まれた保険料、掛金を管理・運用し、退職した職員に年金を給付します。)
■提示書類:適格退職年金契約書及び協定書
⑥確定給付企業年金(基金型または規約型)を導入していること
(確定給付企業年金とは、事業主が従業員と年金の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた年金の給付を受けることを目的とする基本型企業年金及び規約型企業年金をいいます)
■提示書類:基金型は企業年金基金の発行する加入証明書、規約型は資産管理運用機関の発行する加入証明書
⑦確定拠出年金(企業型のみ)を導入していること
(確定拠出年金(企業型)とは、厚生年金保険の被保険者を使用する事業主が、単独又は共同して、その使用人に対して安定した年金給付を行うことを目的とするものをいいます)
■提示書類:確定拠出年金運営管理機関の発行する加入証明書
「法定外労働災害補償制度加入の有無」について
「法定外労働災害補償制度加入の有無」の項目は、審査基準日において加入していれば、他の項目と同じようにW点で15点が加点がされます。法定外労働災害補償制度は法定の労災保険に上乗せして労災の補償を手厚くするための制度ですが、加入するかどうかは企業の自由となっています。
しかし公共工事を請負う建設業者の場合は、一定の条件を満たして法定外労働災害補償制度に加入をすると、経審で加点がされます。加入すれば必ず加点されるわけではなく、①対象となる保証契約先と契約をしていること、②対象となる条件を満たしていることが必要です。
対象となる契約先について
①中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者(全日本火災共済協同組合連合会等)
②公益財団法人建設業福祉共済団
③一般社団法人全国建設業労災互助会
④一般社団法人全国労働保険事務組合連合会
⑤民間の損害保険会社
経審で加点されるための条件
①業務災害と通勤災害(出勤中・退勤中の災害)のいずれも対象とすること
②死亡及び労働者災害補償保険の障害等級第1級から第7乳までに係る障害補償給付及び障害給付、遺族補償給付及び遺族給付の基因となった災害のすべてを対象とするものであること
③使用関係にある職員だけでなく、申請者が請け負った建設工事を施工する下請負人の直接の使用関係にある職員のすべてを対象とすること(記名式不可)
④申請者の行う工事すべて(JV工事や海外工事除く)を対象とし、工事現場単位の契約ではないこと
⑤労働災害総合保険または準記名式の普通傷害保険に加入している場合は、政府の労働者災害補償保険に加入していること(準記名式の場合は被保険者数が充足されていることが必要です)
⑥審査基準日時点で保険契約を締結していること
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「経審の点数を最適化して公共工事をより良い条件で受注したい…!」
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