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新しく評価の対象となった建設機械とは
令和5年1月より経審の社会性等(W点)で評価の対象となる建設機械が追加されました。追加になったのは次の①~④の建設機械です。
関連記事 W点全体についての解説
令和5年1月に追加となった建設機械
①ダンプ(最大積載量は問わない、車検証の車体形状で評価)
②締固め機械(ロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー)
③解体用機械(ブレーカー、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機)
④高所作業車(作業床の高さ2m以上)
そのほかの対象の建設機械
「ショベル系掘削機」は、ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン 又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの
「ブルドーザー」は自重が3トン以上のもの
「トラクターショベル」はバケット容量が0.4立方メートル以上のもの
「モーターグレーダー」は自重5t以上のもの
「移動式クレーン」はつり上げ荷重3t以上のものを対象としています。
適正に検査を受けている確認のための資料とは
経審の際に適正に検査を受けていることの確認資料として必要なのは、ダンプは車検証の写し、締固め機械、解体用機械、高所作業車については特定自主検査記録表の写しです。もう少し詳しく見ていきましょう。
①ダンプ
車検証の向かって右上に「車体の形状」という欄があります。ここに「ダンプ」と記載があることが必要です。最大積載量5トン以上という制限が撤廃されましたので、軽トラのダンプも対象になります。車検証の備考欄に、土砂の運搬を禁止する旨の記載がないことも必要です。
また令和5年1月より電子車検証の制度がスタートしました。新しい車検証には記載事項の変更を伴わない情報のみが記載されます。経審で評価を受けるためには、車検証に併せて「自動車検査証記録事項」という書式が必要です。これは車検の際に車検証と一緒に交付をうけるほか、あとで手元の車検証に記載されたQRコードを読み込んでアプリで入手することも可能になっています。
電子車検証の制度を詳しく知りたい方はこちら → 国土交通省電子車検証特設サイト
②締固め機械、解体用機械、高所作業車
今回の改正で追加になった機械もすべて特定自主検査の対象となっています。検査記録表のタイトルに対象となる機械の種類名が記載されていることで確認ができます。ただし検査日が決算期内であるものが有効ですので注意が必要です。
高所作業車については、検査記録表の「性能」欄に「作業床の高さ〇m」の記載が必要で、なおかつ高さが2m以上であることが必要です。また高所作業車はトラック式、クローラ式、ホイール式の3種類がありますが、トラック式は車両としての車検証と間違えて提出をしないように注意が必要です。
特定自主検査の制度と検査が必要な機械についてはこちら → 建設荷役車両安全技術協会サイト
労働安全法令により義務付けられた定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械については、1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格を持つ検査者が行う検査を受けなければなりません。
この検査を「特定自主検査」といいます。土木工事や建設現場で活躍する建設機械は、とても便利ですが整備不良などで誤作動を起こせば大きな事故につながります。事故を防止するために、有資格者による自主検査を実施することが義務付けられています。
建設機械の保有状況点数について
経審では、建設機械の保有台数(1台~15台)により加点がされます。保有していない場合は0点、最高は15点加算されます。
0台→0点
1台→5点
2台→6点
3台→7点
4台→8点
5台→9点
6台→10点
7台→11点
8台→12点
9台→12点
10台→13点
11台→13点
12台→14点
13台→14点
14台→15点
15台→15点
建設機械を自ら所有している場合、または審査基準日から1年7か月以上の使用期間が定められているリース契約を締結している場合に評価の対象となります。自己所有の場合は、売買契約書、譲渡証明書、販売証明書、所有者等が確認できる書類(写し可)を提示します。リースの場合はリース契約書の写しを提示します。
リースの場合は、審査基準日から1年7カ月以上の使用期間が定められている場合に評価対象となりますが、満たない場合であっても、期間終了時に自動更新となる文言が記載されている契約又は期間終了時に借主が機械を買い取る内容が記載されている場合は加点対象となります。
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