見積工事でも経営審査を受けている必要はあるのか

 

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公共工事というと一般的には「入札」によって受注者が決まる、というイメージが強いのではないかと思いますが、必ずしもそうではありません。「直接請け負おうとする」という言葉のとおり、入札以外にも相見積もりの場合も含まれます。以下はある地方自治体が定めている区分です。

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 建設工事入札参加区分等

  130 万円以下・・・随意契約 (2者以上見積合せ)

  130万円 超 250万円 以下・・・随意契約 (3者以上見積合せ)

  250万円 超 1,000万円 未満・・・指名競争入札(6者以上)

  1,000 万円以上・・・制限付き一般競争入札(10者以上)

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この場合、発注額が250万円以下の場合には、競争入札ではなく相見積もりになりますが、それでも経営事項審査を受けていなければならないことになります。

また経審は建設業許可業者が必ず受けなければならない、とされていますので、経審を受ける前提として、まず建設業許可を取得していなければなりません。

関連記事 建設業許可についての詳しい解説はこちら

なお、自治体によっては、上記とは逆に建設業許可や経営審査を受けていない比較的営業歴の浅い小規模な業者に限定して工事の発注をする少額工事の制度を設けているところもあります。はじめは少額工事の制度をうまく活用して公共事業に参入するというのも手ですね。

 

入札方法について

入札とは、国や地方公共団体が民間企業に工事を発注し、契約をするための仕組みです。この記事では「随意契約」「指名競争入札」「一般競争入札」についてご案内をしていきます。

随意契約とは

地方公共団体が競争の方法によらないで、任意に特定の相手を選定し、契約を締結する方法です。

指名競争入札とは

特定の条件により発注者側(国や地方公共団体)が指名した者同士で競争入札を行い契約者を決める方法です。発注者から指名されないと入札に参加ができないため、実績がない場合は参加が難しくなっております。

一般競争入札とは

入札を希望する(一定の条件を満たした)すべての者を入札に参加させ、契約者を決める方法です。一定の条件を満たしているすべての事業者が参加することが可能で、もっともハードルの低い入札方法です。地理的・技術的条件、同種工事の実績などが求められる一般競争入札は「制限付き一般競争入札」と呼びます。

 

入札に参加するためには?

①決算日以降の入札に参加するための一般的な流れは次のとおりです。
②決算日から2か月以内に確定申告をする
③決算日から4か月以内に変更届を提出する
④経営状況分析を受ける
⑤経審を受ける
⑥経審結果通知書が届く
⑦入札参加登録をする
⑧登録完了(格付けが付与されます)
⑨案件を見つけ入札に参加

スタッフ

静岡県の場合は、建設工事の入札参加に関する格付けは2年に1度行われています。そして入札参加資格審査申請の受付期間や申請をするための要件が決められています。入札に参加したい自治体の情報をあらかじめ確認するようにしましょう!

 

 

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。