ひとつの現場に専任で配置する技術者が必要になる工事

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建設工事は、工事の規模が大きくなるにつれて、配置しなければならない技術者の要件も厳しくなります。今回は、「現場に専任の技術者を配置しなければならない工事」について整理してみます。

専任の技術者が必要になる工事とは
一件の工事請負金額が、次の金額以上となる工事では、現場に専任の技術者を配置する必要があります。
 ・消費税込みで4,500万円以上の工事
 ・建築一式工事の場合は9,000万円以上
この「専任」とは、同じ期間に他の現場を兼務できないという意味です。つまり、工期が重なっている別の現場を担当することはできません。
これらの工事は「公共性のある工事」と位置付けられています。不特定多数の人が利用する土木工作物や建築物が対象となるため、一般住宅を除けば、多くの工事が該当すると考えておいた方がよいでしょう。また注意が必要なのは、元請業者だけでなく下請業者であっても、請負金額が基準を超える場合には、専任の技術者配置が必要になる点です。

特定建設工事と監理技術者の配置
次に、特定建設工事について見ていきます。元請業者が、次の金額以上の下請負契約を締結する場合には、あらかじめ特定建設業の許可が必要になります。
 ・下請負契約金額が5,000万円以上
 ・建築一式工事の場合は8,000万円以上
このような工事を「特定建設工事」といい、現場には専任の監理技術者を配置しなければなりません。監理技術者の配置や運用については、国土交通省が定める「監理技術者マニュアル」に基づいて行われます。

指定業種では一級資格が必要
特定建設工事のうち、次の指定7業種については、さらに厳しい要件が設けられています。
 ・土木一式
 ・建築一式
 ・電気
 ・管
 ・鋼構造物
 ・舗装
 ・造園
これらの業種では、一級の国家資格を有する監理技術者を配置しなければなりません。

公共工事では監理技術者講習修了が必須
さらに、国や地方公共団体などが発注する工事で、元請として特定建設工事を受注する場合には、監理技術者講習を修了し、監理技術者証を所持している技術者を配置する必要があります。
この点は、経営事項審査(経審)でも加点対象となっているため、すでにご存じの方も多いかもしれません。

特定建設業許可を取った「その先」に注意
社内に一級施工管理技士が在籍し、財務要件も満たしていれば、特定建設業許可の取得条件は整います。しかし、許可を取得したからといって、すぐに特定建設工事を受注できるとは限りません。
特定建設工事では、監理技術者が現場専任となるため、その技術者は他の現場に配置できなくなります。その状態でも他の工事を適正に運営できる体制が整っていなければ、結果として法令違反となってしまうおそれがあります。特定建設工事は、受注前だけでなく、受注後の技術者配置まで見据えた体制づくりが重要です。

制度や金額基準は分かりにくく、「自社の場合はどうなのか」で悩まれる方が多い部分です。個別の状況に合わせて確認することで、不要なリスクを避けることができます。少しでも気になる点がありましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。