契約の時に建設業許可が必要になる工事請負金額

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建設業許可が必要な「500万円・1,500万円」の境界線。端数や材料代はどう計算する?

建設業を営むなかで、一つの大きな節目となるのが「建設業許可」の取得です。 「うちはまだ小規模だから」と思っていても、気づかないうちに許可が必要な範囲の工事を請け負ってしまっているケースも少なくありません。今回は、契約時に建設業許可が必要となる「工事請負金額」の正しい計算方法と注意点についておさらいします。

許可が必要になる金額の基準

建設業許可が必要となるのは、以下の金額以上の工事を請け負う場合です。

建築一式工事
(延べ床面積が150㎡未満の木造住宅、併用住宅の場合には住宅部分が1/2以上の建物を除きます)
1,500万円以上

それ以外の工事
500万円以上

つまり延べ床面積が150㎡(約46坪)未満の住宅であれば請負金額が1,500万円以上であっても建設業許可が要らない、という解釈になります。ここのところは建築業者様もよく混乱されて相談をいただきますので、ぜひ押さえておいてください。

「請負代金」に含まれるものに注意!

工事請負金額には提供される材料費、運送費を含め、また消費税込みで計算したうえて判断をします。契約金額が上記の規定をオーバーしてしまいそうな場合、契約書を分ける、請求書を分ける、という手法が取られていることも多々あるかと思います。当事者同士では契約の仕方は自由という原則がありますが、法令では次のように規定しています。

「契約の分割」は認められるのか?

同一の建設業を営むものが工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負代金の合計額とする。
監督官庁(静岡県であれば建設業課)に相談をすれば「それは金額を合計したうえで建設業許可が必要かどうかを判断してください」という指導をいただくことになるかと思います。

また、許可が要らない工事は「少額工事」と呼ばれています。少額工事で実績を積み重ねたのち、その裏付け資料をもって建設業許可を新規で取得する、という流れがモデルケースとなります。しかし実際には、過去に少額工事でない契約を結んでしまっていた、という実績が含まれていることも多々あります。その金額や程度、管理体制にもよりますが、真摯に指導を受けながら申請をしていく、という方針でよろしいかと思います。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。