ひとつの現場に専任で配置する技術者が必要になる工事

工事の規模が拡大するにつれて、現場に専任で配置する技術者が必要になってきます。

一件の工事請負金額が消費税込みで3,500万円以上(建築一式工事の場合には7,000万円以上)の工事を施工する際には、その現場に専任の技術者を配置しなければなりません。同じ工期時間に別の現場を担当することができないことになります。

この工事は公共性のある工事とされていますが、不特定多数の者が利用する土木工作物および建築物であるため、一般住宅以外はほぼどの施設も該当すると思われたほうがよろしいかと思います。

また下請け業者であっても、工事請負金額が該当すれば現場に専任の技術者を配置する必要があることも注意が必要です。

次に、特定建設工事についてのご説明です。

ここからは元請業者に限りますが、一件の工事請負金額が4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)の工事について、4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)の下請負契約を結ぶ場合には、あらかじめ特定建設業の許可が必要になります。特定建設業許可を取得するための規定は別の機会にご説明します。

この工事を特定建設工事と呼び、特定建設工事現場には現場専任の監理技術者を配置しなければなりません。監理技術者は国土交通省が定める監理技術者マニュアルで詳しくその運用方法が定められています。

さらに指定7業種の、土木一式、建築一式、電気、菅、鋼構造物、舗装、造園については、一級の国家資格を持つ監理技術者を配置しなければならないという厳しい規定がも蹴られています。

さらに国、地方公共団体等が発注する工事の元請となった特定建設工事については、監理技術者講習を受講した監理技術者証を所持する技術者を配置しなければならないことになっています。この点については経営審査でも加点対象となっているためイメージがつくのではないかと思います。

社内に一級施工管理技士が在籍しかつ財務要件が満たされれば、特定建設業許可を取得するまでの条件は揃ったことになります。しかしいざ特定建設工事を受注すれば現場専任となるため、技術者の配置が拘束されます。その状態でも他の現場を運用する体制が整わない限り、特定建設工事を受注することは法令違反になってしまう恐れがあるのです。受注した後までの手当てが必要です。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
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